NHK受信契約に関する東京高裁判決
弁護士の田沢です。
依頼者との信頼関係を維持しながら受任業務を進めることは,弁護士にとって当然必要なことなのですが,ときには信頼関係を維持できなくなることがあります。特に,依頼者が自らの主張に固執してしまい,柔軟な考え方ができなくなって,こちらのアドバイスを一切受け付けないことがあり,このようなことが続く場合には,受任業務を続けることに大きなストレスを感じるようになり,ついつい強い口調となって依頼者に不愉快な思いをさせてしまうことがあります。いっそのこと,スパッと辞任できれば済む話ですが,そう簡単にいかない場合は,やはりいつまでも人間としての修練を積むしかないのでしょう。依頼者とは,あくまでも契約当事者同士の対等な関係であることを思うとき,常に自戒が必要だと思う今日このごろです。
当事務所へのご相談,お問合せは,お気軽に下記へ
↓↓
【新横浜アーバン・クリエイト法律事務所】
Tel 045-478-2660
mail t.t@uc-law.jp
http://www.uc-law.jp/
顧問契約に関しては下記をご覧ください。
↓↓
http://www.uc-law.jp/service/advisory.html