NHK受信契約に関する東京高裁判決
弁護士の田沢です。
一旦,再審開始が認められたのに,検察の異議申立てでこれが取り消される。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130306-00000131-san-soci
裁判所の判断が,変遷してしまうということは,被告人が有罪であることについて合理的な疑いを容れない程度に立証されていないということではないのでしょうか。犯人を取り逃がしてしまうことの不正義と,無実の人を処罰してしまうことの不正義のどちらの方がより避けなければならないのかという価値判断が重要に思います。もしも後者を採るのであれば,一審であれ,二審であれ,ひとたび無罪の判決が出てしまったら,検察官も不服申立てができないという制度にすることもやむを得ないような気がしますね。
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