NHK受信契約に関する東京高裁判決
弁護士の田沢です。
熊本の記事がありました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130305-00000291-mailo-l43
「示談で解決できるのに,わざわざ裁判をやる」とのくだりがあります。依頼者の望む解決方針と弁護士の解決方針が異なるのであれば,その弁護士に依頼しなければよいのですが,どのような解決方針が妥当なのか,説明されないまま裁判による解決を選択されてしまうということであれば,その弁護士の説明が不十分であることに問題があるように思います。示談交渉が相当なのか,裁判が相当なのか,諸要素を勘案してアドバイスをした結果,依頼者の望む方針と弁護士が選択する方針が異なるのであれば,弁護士としては強引に進めるべきではないし,そこで手を引くべきだと思います。
当事務所へのご相談,お問合せは,お気軽に下記へ
↓↓
【新横浜アーバン・クリエイト法律事務所】
Tel 045-478-2660
mail t.t@uc-law.jp
http://www.uc-law.jp/
顧問契約に関しては下記をご覧ください。
↓↓
http://www.uc-law.jp/service/advisory.html