NHK受信契約に関する東京高裁判決
弁護士の田沢です。
判例時報や判例タイムズといった判例雑誌があります。裁判官時代には,自分が出した判決について,業者から直接電話があり,解説を書いてほしいとの依頼があり,請け負ったことがあります。もちろん,若干の原稿料が出るのですが,国家公務員の一員たる裁判官も,このような原稿を書くことにより原稿料をもらうことは,一応は許されておりました。
本日,東京のN弁護士から行政事件に関する判例雑誌の執筆依頼がありました。依頼というよりも,元裁判官のお偉いさんから頼まれたN弁護士が,超多忙のためか,後輩の私にそのお役を振ってきたという感じです。N弁護士も元裁判官で,最高裁判所の調査官までやられたお偉い方なのですが,名古屋の裁判所に勤務していた若かりし頃,二人で飲みに行って,3次会くらいにカラオケに行き,そこで特定のアイドル歌手の歌をレパートリーが尽きるまでひたすら交互に歌い続けたことが何度かある方なので,ご要望にお応えしたかったところですが,残念ながら,事件に関与していない私が当該事件の判例を解説する自信がありませんでしたので,お断りすることにしました。
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