生ビール1杯目は無罪?

田沢剛

田沢剛

弁護士の田沢です。

無銭飲食(詐欺)の成立範囲について,下記の記事がありました。
http://www.chunichi.co.jp/article/shizuoka/20130221/CK2013022102000080.html
「とりあえず,生(ナマ)っ!」って注文する人は多いと思いますが,そこの部分には詐欺が成立しないと判断がなされたようです(笑)。最初っから無銭飲食するつもりだったのなら,「とりあえず,生(ナマ)っ!」と叫んでも,ダメなものはダメですから。

当事務所へのご相談,お問合せは,お気軽に下記へ
      ↓↓
【新横浜アーバン・クリエイト法律事務所】
Tel  045-478-2660
mail t.t@uc-law.jp
http://www.uc-law.jp/

顧問契約に関しては下記をご覧ください。
      ↓↓
http://www.uc-law.jp/service/advisory.html

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

田沢剛
専門家

田沢剛(弁護士)

新横浜アーバン・クリエイト法律事務所

裁判官時代に民事,刑事を含めて様々な事件を担当しました。紛争処理にあたり,裁判所がどのような点を問題にしているのか,どの部分の証拠が足りないのかなど,事件の見通しを踏まえたアドバイスを心掛けています。

田沢剛プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

法的トラブル解決の専門家

田沢剛プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼