NHK受信契約に関する東京高裁判決
弁護士の田沢です。
無銭飲食(詐欺)の成立範囲について,下記の記事がありました。
http://www.chunichi.co.jp/article/shizuoka/20130221/CK2013022102000080.html
「とりあえず,生(ナマ)っ!」って注文する人は多いと思いますが,そこの部分には詐欺が成立しないと判断がなされたようです(笑)。最初っから無銭飲食するつもりだったのなら,「とりあえず,生(ナマ)っ!」と叫んでも,ダメなものはダメですから。
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