婚外子相続分不平等の憲法裁判

田沢剛

田沢剛

弁護士の田沢です。

婚外子(非嫡出子)の相続分が嫡出子の相続分の半分と定めている民法の規定が,法の下の平等を定めた憲法14条に反するとして争われている憲法裁判で,「合憲」とした竹内行夫裁判官も,一方で「現時点では違憲の疑いが極めて強い」と指摘したという記事を発見しました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130219-00000324-yom-soci
「合憲」に賛成しておきながら「現時点では違憲の疑いが極めて強い」ってどういうことなんでしょうね。内容をよく読んでいないのでよく分かりませんが,「現時点で意見の疑いが極めて強い」なら,「違憲」に賛成すべきではありませんか?
95年大法廷判決が出た時,当時,新人裁判官だった私たちは,ある高裁長官に招かれてご自宅を訪問したときに「君たちの感覚を聞きたい。」などと尋ねられたことがありました。長官は,合憲のお考えをお持ちでしたが,私は「合憲」とする価値観が理解できなかったため,「当然違憲」などと答えた記憶です(笑)。
裁判所の判断が時代の感覚に応じて変化することを否定するものではありませんが,最高裁判所の裁判官って,年輩の方だけで占められているわけですから,時代の感覚にマッチした判断がなされる時期は,若干ズレてしまう(遅れてしまう)のではないでしょうか。時期がズレて判断される以上,そのときにはすでに時代の感覚にマッチしなくなっているということもあるということになりますね。時代の感覚というものを司法の判断にどのように反映させるのか,難しい問題ですね。

当事務所へのご相談,お問合せは,お気軽に下記へ
      ↓↓
【新横浜アーバン・クリエイト法律事務所】
Tel  045-478-2660
mail t.t@uc-law.jp
http://www.uc-law.jp/

顧問契約に関しては下記をご覧ください。
      ↓↓
http://www.uc-law.jp/service/advisory.html

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

田沢剛
専門家

田沢剛(弁護士)

新横浜アーバン・クリエイト法律事務所

裁判官時代に民事,刑事を含めて様々な事件を担当しました。紛争処理にあたり,裁判所がどのような点を問題にしているのか,どの部分の証拠が足りないのかなど,事件の見通しを踏まえたアドバイスを心掛けています。

田沢剛プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

法的トラブル解決の専門家

田沢剛プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼