別れさせ屋に依頼する契約は無効?

田沢剛

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弁護士の田沢です。

別れさせ屋に依頼した女性が,その契約自体が公序良俗に反し無効であるとして,別れさせ屋に対し返金を求めて訴訟提起したそうです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130214-00000045-asahi-soci
自ら積極的に公序良俗に反する契約をしておきながら,後にそれを理由として,その契約により支払った金額の返還を求める行為について,民法は,このような行為をクリーンハンドの原則に反するものとして戒めており,返還請求できないものとしております。さて,裁判所はどのような判断を下すのか。


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田沢剛(弁護士)

新横浜アーバン・クリエイト法律事務所

裁判官時代に民事,刑事を含めて様々な事件を担当しました。紛争処理にあたり,裁判所がどのような点を問題にしているのか,どの部分の証拠が足りないのかなど,事件の見通しを踏まえたアドバイスを心掛けています。

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