NHK受信契約に関する東京高裁判決
弁護士の田沢です。
別れさせ屋に依頼した女性が,その契約自体が公序良俗に反し無効であるとして,別れさせ屋に対し返金を求めて訴訟提起したそうです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130214-00000045-asahi-soci
自ら積極的に公序良俗に反する契約をしておきながら,後にそれを理由として,その契約により支払った金額の返還を求める行為について,民法は,このような行為をクリーンハンドの原則に反するものとして戒めており,返還請求できないものとしております。さて,裁判所はどのような判断を下すのか。
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