NHK受信契約に関する東京高裁判決
弁護士の田沢です。
とある消費者金融Fに対し,過払金の返還を求めた訴訟の第1審判決で,こちらの請求を一部棄却されたため,控訴したのですが,Fも控訴しました。こちらの控訴は,棄却された部分について生じ,Fの控訴は支払を命ぜられた部分について生じるのですが,Fの控訴理由をみると,到底認められない主張ばかりであるため,引き延ばしであることが明らかとなりました。そんな中で,Fから第1審判決で支払を命ぜられた金額から更に減額する内容での和解の申入れがなされました。こっちは,第1審判決に不服があるから控訴しているわけで,第1審判決の内容からさらに減額の和解申入れをしてくる神経には唖然としますね。こちらの控訴の意味がなくなりますから,和解するわけありません。
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