NHK受信契約に関する東京高裁判決
弁護士の田沢です。
弁護士会の報酬基準が廃止されて,各弁護士において,基本的には報酬基準を自由に定めてよいことになりました。
http://news.goo.ne.jp/article/diamond/life/diamond-30349.html
ただ,その場合でも,報酬基準を示した上で,その事案につき見積りを提示することなどが義務付けられましたし,具体的な委任契約書の作成も義務付けられました。しかしながら,この義務を遵守している弁護士が実際にどのくらいの割合いるのかは,よく分かりません。
非常にセンシティブな問題であるため,依頼を受ける弁護士としても,報酬の問題で依頼者とトラブルになってしまうと,それ自体が相当のストレスとなりますので,依頼を受けるときの説明を慎重にしなければなりません。
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