NHK受信契約に関する東京高裁判決
弁護士の田沢です。
妻が夫に平成10年1月1日に期限の定めなく100万円を貸したとします。この夫婦が離婚することとなり,妻としては,離婚慰謝料や財産分与のほかに,上記の100万円の返済を迫った場合,これに対し,夫からは,借りてから10年以上が経過しているから,時効消滅していると主張することはできるでしょうか。民法159条は,「夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については,婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は,時効は,完成しない。」と規定しておりますので,夫が消滅時効の主張をすることはできません。夫婦の関係がある場合には,相手に権利を有していてもこれを積極的に行使をすることは憚られ,年月が経過することもやむを得ないという価値観が背景にあるのでしょう。夫婦間で,お金を貸しているのだから返せと裁判を起こすことなど期待できないし,そのようなことをしてしまうと,夫婦関係を破壊してしまうことになりかねませんからね。そうだとすると,例えば,妻の親が,夫に対し,何らかの権利を有している場合だって,同じことが言えませんか?妻の親が夫に対し積極的に権利行使するとなると,夫婦関係をぎくしゃくさせてしまうことになるという点では同じような気がします。民法は,あくまでも夫婦関係に限定していますけれども。
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