NHK受信契約に関する東京高裁判決
弁護士の田沢です。
刑事事件で判決が言い渡された後,裁判官から被告人に対し説諭があります。
刑事訴訟規則221条には,「裁判長は,判決の宣告をした後,被告人に対し,その将来について適当な訓戒をすることができる。」と規定されており,これに基づくものです。
裁判官によるユニークな説諭については,書籍も出ているようです。基本的には,その裁判官の性格,人生観などが反映されているのでしょう。
http://matome.naver.jp/odai/2128469602105426001
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