NHK受信契約に関する東京高裁判決
弁護士の田沢です。
当事務所では,貸金業者に対する過払金請求は,原則として訴訟提起により解決しております。訴訟提起前の任意交渉の場合,貸金業者から納得のいく返還額が提示されないからです。貸金業者側では,任意交渉の段階で提示可能な金額(決裁がおりる額)と訴訟提起後の提示可能な金額が異なっているようで,大量処理をしている法律事務所では,解決を早めるべく大幅に減額された金額の返還を受ける内容にて解決しているのではないかと考えられます。しかしながら,返還を受ける過払金を減額するということは,利息制限法という法律の制限を超えた利息の支払いを一部でも有効と認めるのと同じ扱いとなり,如何なものかという疑問を拭い去れません。利息制限法は,強行法規とされており,これに違反する利息の定めは無効としてしまう効果があるほど強い法律なのです。相当前の裁判所の判断でも,弁護士が間に入って過払金の返還を一部受けずに貸金業者側に保持させる内容の合意をした場合ですら,無効になるとしたものがあったほどです。過払金が弁護士報酬を簡単に稼げるからといって,貸金業者側と安易な金額で和解をすることは,結局は,依頼者に損をさせることに繋がるものと考えます(もちろん,倒産の危機に瀕している貸金業者が相手の場合には,ある程度の減額もやむを得ない場合があるでしょう。)。
そんな次第で,当事務所は,原則的に訴訟提起をし,安易な減額をしない方針としているためか,とある消費者金融会社Aの管理本部に属する人物が,当職の留守中に事務所を突撃訪問してきました。おそらくは,会社の窮状を訴え,あるいは,他の弁護士は70~80%程度の金額で和解をしてくれる,などと説明して,今後の交渉を有利にしようと企んだのでしょう。ですが,残念ながら,当職は不在でした。もちろん,事務所にいたとしても,アポなしで来られてもお話しすることはありませんし,事前にアポの申入れがあっても,内容は目に見ているのでアポなど取りませんが…。
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