NHK受信契約に関する東京高裁判決
弁護士の田沢です。
これから忘年会や新年会の季節となり,世の中では酒気帯び運転や酒酔い運転の懸念が出てきます。福岡であれだけ悲惨な事件があっても,警察官による酒気帯び運転といった「とんでも事件」が報道されると,やはり「酒の及ぼす影響」は軽視できません。「飲むなら乗るな」とか「飲んだら乗るな」といった標語がありますが,「飲んだら乗るな」は通用しないと考えるべきです。「乗らないから大丈夫」と思っていても,「飲んで」しまったら,本人の意識とは無関係に「乗る」危険が高まります。「酒の及ぼす影響」とは,そういったものであることを認識し,絶対に「飲むなら乗るな」に徹す必要があります。