NHK受信契約に関する東京高裁判決
弁護士の田沢です。
交通事故による損害賠償請求の依頼(被害者側)を多く受けるようになりましたが,被害者が事故直後に病院へ搬送されてしまい,加害者の供述のみで実況見分が行われてしまうことがままあります。将来,裁判になってから事故態様に争いが生じてしまうと,どっちの言い分が正しいのか,裁判所が何をもって判断するのかというと,やはり事故直後の実況見分調書に頼らざるを得ません。加害者側の一方的な供述に基づいているとしてもです。これを覆す別の客観的証拠があればよいのですが,供述しかないということになると,日数が経過してしまっている場合にはその供述の信用性は低く評価されてしまうのです。依頼者の中にも,ドライブレコーダーを搭載して実際の事故を記録しておられた方がいましたが,小職も,そのような場合に備えて,ドライブレコーダーを車に搭載しておくべきではないかと考え,搭載することにしました。
事故に遭わないに越したことはありませんが。