NHK受信契約に関する東京高裁判決
弁護士の田沢です。
交通事故の被害者にかかる損害賠償請求訴訟を受任する際に,被害者側が加入している保険契約の中に,弁護士費用特約があり,その保険会社に弁護士費用を請求することが多々あります。訴訟の着手金は,実際に請求する損害額に応じて計算されるのですが,その損害額の算定について,当該保険会社の理解が得られず,着手金の支払が得られないということがあるのです。当該損害額が正当か否かは,最終的には裁判所の判断を待つことになるにもかかわらず,その着手の段階で,被害者の権利を保護するため掛けられた保険を扱う保険会社と争わなければならないという,なんともしんどい事態となってしまうのです。どうにかしてもらいたいものです。