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コラム
公務員の犯罪告発義務
2012年10月18日
弁護士の田沢です。
刑事訴訟法239条2項は,「官吏又は公吏は,その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは,告発をしなければならない。」と規定しております。実際の裁判では偽証が行われることがあるのですが,特に民事事件では相当あるように見受けられます。けれども,裁判所が偽証罪として告発することなどないんですよね。証人に「宣誓書」を読み上げさせることなど,余り意味がなく,形骸化しているとしか言いようがありません。
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