公務員の犯罪告発義務

田沢剛

田沢剛

弁護士の田沢です。
刑事訴訟法239条2項は,「官吏又は公吏は,その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは,告発をしなければならない。」と規定しております。実際の裁判では偽証が行われることがあるのですが,特に民事事件では相当あるように見受けられます。けれども,裁判所が偽証罪として告発することなどないんですよね。証人に「宣誓書」を読み上げさせることなど,余り意味がなく,形骸化しているとしか言いようがありません。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

田沢剛
専門家

田沢剛(弁護士)

新横浜アーバン・クリエイト法律事務所

裁判官時代に民事,刑事を含めて様々な事件を担当しました。紛争処理にあたり,裁判所がどのような点を問題にしているのか,どの部分の証拠が足りないのかなど,事件の見通しを踏まえたアドバイスを心掛けています。

田沢剛プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

法的トラブル解決の専門家

田沢剛プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼