NHK受信契約に関する東京高裁判決
弁護士の田沢です。
家族経営企業(法人)の破産管財人を拝命すると,その法人の財産が,経営者家族の財産と同様に平気で支出されている事態に出くわすことがよくあります。先代が設立して始めた会社をその子孫ないしその家族が引き継いで経営していると,いつのまにかその会社そのものが「自分たちのもの」という意識になって,法人という人格を持っていることを見失ってしまうのでしょう。倒産を予定した会社の財産は,全債権者に対する債務の引当て(共同担保)となるものであり,徒に費消してはならないにもかかわらず,こうした会社では,倒産直前に家族の生活費を捻出するため,会社の財産を費消するといったことが行われがちです。しかしながら,破産法は,このような行為を詐欺破産罪として処罰の対象にしております。法人の財産と個人の財産とは,きちんと峻別することが必要です。