NHK受信契約に関する東京高裁判決
弁護士の田沢です。
幹線道路に大きな物が落ちていて,自動車走行の妨げになることがあります。走行車線が複数あって,避けて通ることができれば事故に遭うこともありません。皆様は,もしも,自分が走行している幹線道路に大きな障害物が落ちていることを発見したら,道路管理者にこれを通報しますか?自分がそれにより事故に遭っていないにもかかわらず,大きな障害物が落ちていることを発見したからといって,これを道路管理者に通報することが市民の一般的な行動といえるでしょうか?裁判所の人から「障害物が存在していたら,必ず誰かが通報するはずだ。よって,道路管理者が何日もこれを放置するなどということは考えられない。だから,障害物によって事故が起こったとしても,その障害物は事故の直前に道路に出現したものであり,道路管理者が障害物を放置していたということはないだろう。」と言われたら,どう思うでしょうか?経験に裏付けられていない勝手な考え方だとは思いませんか?