NHK受信契約に関する東京高裁判決
弁護士の田沢です。
振込め詐欺による被害を回復するため,対象口座について凍結要請をし,凍結時の残高を被害の届出をした者で分配する振込め詐欺救済法が施行されて,もう4,5年が経過したでしょうか。
預金保険機構の公告は,以下のHPに掲載されており,対象となった口座がいかに多いかが分かります。
http://furikomesagi.dic.go.jp/
小職も,一度,利用したことがありますが,口座の残高が僅少だと分配手続が行われないなど,いかに素早く凍結してくれるかがカギなのですが,金融機関によっては,口座名義人が振込め詐欺口座ではないなどと弁解する機会を与えてしまい,その間に預金を下ろされてしまうなど,実効性のある対処がなされているのか疑問のある場合があります。