NHK受信契約に関する東京高裁判決
弁護士の田沢です。
民事の裁判で,当事者の会話内容,会話の雰囲気を明らかにするため,ICレコーダーで録音した3時間程度の音声ファイル(DVD-R)を証拠で提出したところ,裁判官は「録音反訳書を提出してもらいたい。」,「裁判所は3時間も聞いていられない。」などと言い,DVD-Rの証拠提出を受理しませんでした。
生の会話よりも,文字化されたものじゃないと証拠として調べたくない,証拠として扱わないと言っているのです。
皆様は,この裁判官の発言をどう思いますか?手抜きをしたがる裁判所の姿勢がこういうところに顕れているのです。