NHK受信契約に関する東京高裁判決
昨日の報道ステーションで取り上げられていました。
むち打ち症などで他覚所見はないが,神経症状が残るとものとして後遺障害14級の認定を受けたに過ぎない場合でも,もしかしたら,脳脊髄液減少症を疑う必要が出てきたということです。もしも,脳脊髄液減少症との診断が可能であれば,神経系統に障害を残すものとして,9級以上の認定も可能になってきます。
診断基準が確立されれば,これまでむち打ち症ということで終わらせていた交通事故の損害賠償についても,単純にむち打ち症ということで終わらせるわけにはいかなくなりました。無用な争いをなくすため,診断基準の確立のみならず,後遺障害の認定基準も明確にしてもらいたいものです。