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コラム

制裁的損害賠償

2012年2月2日

コラムカテゴリ:ビジネス

アメリカでは,制裁的意味で損害賠償額を多額に設定することがあります。週刊誌などが名誉棄損行為を行った場合,雑誌社が週刊誌販売で多額の利益を得ているにもかかわらず,当該名誉棄損の損害賠償額が低いと,雑誌社は全く堪えず,逆に,賠償金が低いのであれば,同じことを繰り返して利益を得ることを容認することになり,意味がないから,その利益をはく奪すべきであるという考え方が根底にあるようです。日本にはこのような制裁的損害賠償制度は採用されていません。あくまでも被った損害の賠償を求めることができるだけです。

この記事を書いたプロ

田沢剛

法的トラブル解決の専門家

田沢剛(新横浜アーバン・クリエイト法律事務所)

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