破産者宛の年賀状

田沢剛

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本年の業務を始動させました。年末年始の郵便物を留置きにしておきましたので,その処理が大変だろうと踏んでおりましたが,それほどでもありませんでした。破産管財人をやると,破産者宛に郵便物が破産管財人に転送されてくるのですが,年賀状も例外ではありません。横浜の裁判所では,個人の破産者について,原則として最初の債権者集会までの郵便物のみが破産管財人に転送される運用になっておりますので,破産手続が始まってから最初の債権者集会までの間に年末年始が挟まると,年賀状が破産者には送付されないことになります。毎年たくさんの年賀状をもらっていた破産者が,破産した途端に,一通の年賀状もお正月に届かないことになり,暗澹たる気分になってしまうかもしれませんね。破産管財人のところに転送されているだけで,後日,破産者に渡されるんことになるだけなんですよね。ただ,破産管財人の仕事を複数抱えていると,破産者宛の年賀状をいちいち仕分けしなければならず,暗澹とした気分になります(笑)。

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田沢剛(弁護士)

新横浜アーバン・クリエイト法律事務所

裁判官時代に民事,刑事を含めて様々な事件を担当しました。紛争処理にあたり,裁判所がどのような点を問題にしているのか,どの部分の証拠が足りないのかなど,事件の見通しを踏まえたアドバイスを心掛けています。

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