NHK受信契約に関する東京高裁判決
A社に対し,数年にもわたって滞納していた売掛金を請求し,全額認容の判決を取得して確定したのですが,即時の回収見込みが立たなかったため,今度は,財産を有するA社の代表者個人に対し,支払不能であるにもかかわらず取引を続けてきたことを根拠に,損害賠償請求訴訟を提起しました。損害額は,滞納売掛金と同額です。A社の代表者からは,請求金額の4割程度での和解の打診がありましたが,金額的に納得ができず,担当裁判官からも,少なくとも5割以上での和解をすべきではないかと言って頂きました。しかしながら,結局は和解ができず,判決となりました。和解の席上の裁判官の言葉から,有利な判決が下されると期待していたのですが,判決で認められた金額は,ほぼ1割です。唖然,茫然というほかありません。これじゃあ,4割で和解しておいた方がよかったということになります。