完済から10年が経過した過払金について

田沢剛

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以前もコラムに書きました過払金ですが,お客様がかつて取引をしていた3社に対し,過払金の返還を求めたいということで,完済からどれくらい経過しているのかを尋ねたところ,いずれも10年は経過していないと思うとのことでしたので,受任のうえ,取引履歴を取り寄せました。しかしながら,残念なことに,どれも完済から10年が経過してしまっております。このような場合,消費者金融からは,消滅時効が完成しているとして,過払金の返還を拒絶されるのが一般的ですし,裁判所も消滅時効を認める判断をするでしょう。今回の場合,総額で500万円ほどの過払金がパーになってしまいました。このように完済から10年が経過してしまっているような場合でも,取引を解約することなく,借入れをするためのカードを保有しており,そのカードに基づいて新たな借入れができたらどうでしょうか。最高裁は,基本契約が存在する場合には,過払金が生じた場合には,当該過払金は,その後に生じた借入金債務に充当される(過払金で新たに生じた借入金債務を返済した扱いとされる)と判断しておりますので,過払金の返還を受けないで新たな貸付けを受けることで,実質的に過払金を回収するのと同じ効果が得られますし,貸付けを受けた以上,取引は終了していないことから,かつて完済したことにより生じた過払金も消滅時効にかからない可能性が出てきます。もしも,皆様の中で,10年以上も前に完済したけれども,取引に必要なカードを返却せずにそのまま持っているという方がおられた場合には,試しにまた借入れをしてみるということも検討してみては如何でしょうか。ただし,この方法は,過払金の返還を受けるためにやむを得ず行う方法であることを肝に銘じて下さい。返還を受けられるはずの過払金の額を超えてまで借入れを行うことのないようご注意頂く必要があります。

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田沢剛(弁護士)

新横浜アーバン・クリエイト法律事務所

裁判官時代に民事,刑事を含めて様々な事件を担当しました。紛争処理にあたり,裁判所がどのような点を問題にしているのか,どの部分の証拠が足りないのかなど,事件の見通しを踏まえたアドバイスを心掛けています。

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