残念な過払金

田沢剛

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とっくの昔に完済していて,当然に過払金が生じていると思われる依頼者の件で,消費者金融の1社から取引履歴が送付されてきました。その依頼者からは,完済してから10年が経過していないと伺っていたのに,取引履歴によると完済から12年ほどが経過しておりました。このような場合,消費者金融側は,過払金について,10年の消滅時効が完成していると主張してきますし,裁判所もこの主張を認めるのが一般的です。消滅時効が認められれば,過払金のみならず,過払金利息も取れなくなってしまいますので,このような例は非常に残念な結果となってしまいます。サラ金ないし消費者金融から借入れをしていたなんてことは,余り触れたくないことかも知れませんが,過払金利息は年5パーセントですから,下手な銀行預金よりも遥かに利率の良い預金といっても過言ではありません。過去に取引をしていた方は,勇気を出して相談してもらいたいものです。

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田沢剛
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田沢剛(弁護士)

新横浜アーバン・クリエイト法律事務所

裁判官時代に民事,刑事を含めて様々な事件を担当しました。紛争処理にあたり,裁判所がどのような点を問題にしているのか,どの部分の証拠が足りないのかなど,事件の見通しを踏まえたアドバイスを心掛けています。

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