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ほんまでっか?~敷金が一部戻らない!?

2011年3月29日 公開 / 2021年2月26日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

アパート等の借家人が,入居にあたり差し入れた敷金について,明渡時に定額を差し引かれる旨の敷引特約を契約時に合意させられ,敷金が一部返還されないこととなり,借主側がこの特約の効力を巡って争っていた事案について,最高裁判所が,3月24日,不当に高額でなければ原則有効とする判断を示しました。敷金からは,通常損耗や経年劣化による損傷の回復費用を差し引いてはいけないことになっているのに,これを事実上,覆してしまう判断であり,頭を傾げてしまいますね。貸主が徒に敷引特約を締結する門戸を開いてしまいかねません。
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110325k0000m040031000c.html

この記事を書いたプロ

田沢剛

法的トラブル解決の専門家

田沢剛(新横浜アーバン・クリエイト法律事務所)

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