ほんまでっか?~敷金が一部戻らない!?

田沢剛

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アパート等の借家人が,入居にあたり差し入れた敷金について,明渡時に定額を差し引かれる旨の敷引特約を契約時に合意させられ,敷金が一部返還されないこととなり,借主側がこの特約の効力を巡って争っていた事案について,最高裁判所が,3月24日,不当に高額でなければ原則有効とする判断を示しました。敷金からは,通常損耗や経年劣化による損傷の回復費用を差し引いてはいけないことになっているのに,これを事実上,覆してしまう判断であり,頭を傾げてしまいますね。貸主が徒に敷引特約を締結する門戸を開いてしまいかねません。
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110325k0000m040031000c.html

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田沢剛(弁護士)

新横浜アーバン・クリエイト法律事務所

裁判官時代に民事,刑事を含めて様々な事件を担当しました。紛争処理にあたり,裁判所がどのような点を問題にしているのか,どの部分の証拠が足りないのかなど,事件の見通しを踏まえたアドバイスを心掛けています。

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