NHK受信契約に関する東京高裁判決
アパート等の借家人が,入居にあたり差し入れた敷金について,明渡時に定額を差し引かれる旨の敷引特約を契約時に合意させられ,敷金が一部返還されないこととなり,借主側がこの特約の効力を巡って争っていた事案について,最高裁判所が,3月24日,不当に高額でなければ原則有効とする判断を示しました。敷金からは,通常損耗や経年劣化による損傷の回復費用を差し引いてはいけないことになっているのに,これを事実上,覆してしまう判断であり,頭を傾げてしまいますね。貸主が徒に敷引特約を締結する門戸を開いてしまいかねません。
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110325k0000m040031000c.html