相続の専門家 『平塚駅前|相続まちなかステーション』 代表の加藤俊光が雑誌に掲載されました
ようやく秋の訪れを感じた午後でした
寒露を過ぎても気温の高い日が続いていましたが、ようやく朝晩は秋らしい日が増えてきました。相続まちなかステーションのある神奈川・平塚も、朝晩を中心に半袖では少し肌寒さを感じるようになっている方も多いのではないでしょうか。そんな、10月17日(木)の昼下がりにFM湘南ナパサ『ナパサタイムス☆アフタヌーン』にコーナー出演してまいりました。
番組の内容 相続事例検討 ~ 離婚・再婚に伴う相続 ~
2011年7月以来、おかげさまでナパサのコーナーでお話をさせていただいて早いもので記念すべき100回目の出演となりました。先月からは、身近に起こりうる事例検討を行っており、第2回目の今月は「離婚・再婚に伴う相続」について見ていきます。現代では、「3組に1組が離婚する」と言われていますが、それだけ離婚率が高くなり、その後再婚する人も増えています。今回は離婚や再婚をした場合、相続ではどのような問題が起こりうるのか、そしてどのような対応が必要なのかについて検討してみたいと思います。
まずは、今月もテーマに関わる出題をしますので皆さんも一緒に考えていきましょう。
次の、相続や遺言に関する設問は、正しいか間違っているかを答えてください。
【設問】
私は、妻と30年ほど前に離婚しました。子どもがふたりいましたが離婚の際に妻が引き取り、以来一度も逢っていません。ずいぶん前に、両親もきょうだいもみな亡くなりました。このような場合において、万一私が亡くなった場合には、10年ほど前から一緒に暮らしている内縁の妻がすべての財産を相続できる。
さて、設問の記述は正しいでしょうか?それとも間違っているでしょうか?
本問では、30年ほど前に妻と離婚をし、その後は入籍をせずに女性と一緒に暮らしている男性が登場しました。もしも、この男性が亡くなった場合に相続人は誰になるのかを考えていましょう。当然ですが、30年前に離婚をした妻は相続人になることはありませんし、すでに親兄弟もみな亡くなっているとのことですので、相続人は誰もいないと理解していいのかが問題となりますが、離婚当時子どもがふたりいたとありますので、このおふたりのお子さんは相続人であるということになります。離婚の際に、妻が引き取り、その後は連絡を取っておらず現在どこにいるかが不明であるとしても相続人であることは変わりません。そして、第一順位の相続人である子がいるとなれば、内縁の妻は相続人になることはできません。
これを前提に検討してみると、本問では男性には30年ほど前に離婚をした際に妻が引き取ったふたりのお子さんがいるため、この方々が相続人となる可能性があります。離婚以来連絡を取っていなかったとしても、それらは考慮される事由とはならず、第一順位の相続人の地位を有します。そして、第一順位の相続人たる子がいる以上、内縁の妻がこの男性の財産を相続する余地はないと考えられます。
以上より、本問は誤りと判断できるでしょう。
【身近な相続事例の検討 ~ 離婚・再婚に伴う相続 ~】
女性の社会進出や世の中の離婚・再婚に対するイメージの変化もあるのでしょうか、2002年をピークに離婚件数は減少傾向にあるとはいえ、今後も離婚をされる方がいなくなることはないと思います。離婚・再婚をされた場合、当然ながら配偶者との血縁は終了することになりますが、他方で子との血縁は途切れることはありませんし、その後に再婚をしたとしても変わることもありません。
何十年も経ってから、いろいろな人が困惑したり、万が一にも思いがけないトラブルに巻き込まれることのないように、離婚・再婚経験のある方はぜひとも相続対策を検討されることをお勧めします。
いろいろな人を思いやる相続対策をしておきたい。いますぐまちなかステーションに相談する
番組出演の感想
今回のテーマは『身近な相続事例の検討 ~ 離婚・再婚に伴う相続 ~』でしたが、何十年も前に実は祖父が離婚・再婚経験があったものの、孫世代の大半の方々は全く知らなかったために、その後の相続手続において大変なご苦労をされたという事例がありました。ひとりでも多くの方が、他人ごと思わずにご自分たちにも起こりうるという認識を持っていただくとともに、万一相続トラブルになってしまった場合には是非とも早めに私たち法律専門職に相談していただけることを願っております。
これからも、相続まちなかステーション 代表 加藤俊光は、身近な相続・遺言に関するテーマを題材にしながら、地域の皆様に役立つ情報をご提供できるよう頑張ってまいります。最後になりましたが、山田博康さん、そしてお聴きいただいたリスナーの皆様、ありがとうございました。