相続の専門家 『平塚駅前|相続まちなかステーション』 代表の加藤俊光が雑誌に掲載されました
お正月気分もそろそろ薄れてきた午後でした
1月も下旬には入り、お正月気分もすっかり薄れて日常が戻ってまいりました。相続まちなかステーションのある神奈川・平塚の駅前でも、お正月のお飾りはすっかり姿を消していつもどおりの日常が始まっています。そんな、1月17日(木)の昼下がりにFM湘南ナパサ『ナパサタイムス☆アフタヌーン』にコーナー出演してまいりました。
番組の内容 相続法改正の注意点1 ~ 自筆証書遺言はどう変わる?! ~
2011年7月以来、おかげさまでナパサのコーナーでお話をさせていただいて早いもので今回で91回目の出演となりました。今月からは、昨年7月に成立した民法の相続分野における改正について、3回にわたってシリーズで改正のポイントやぜひとも知っておきたい注意点について取り上げていきたいと思います。
まずは、今月もテーマに関わる出題をしますので皆さんも一緒に考えていきましょう。
次の、相続や遺言に関する設問は、正しいか間違っているかを答えてください。
【設問】
私は、来月75歳になるのを機に、遺言書を作成しようと思っていますが、病気で手に麻痺があるため字を書くことが困難です。しかし、法律の改正によって自筆証書遺言をパソコンで作ってもよいと聞きました。そこで、全文をパソコンで作成しても今後は有効な遺言書として取り扱われる。
さて、設問の記述は正しいでしょうか?それとも間違っているでしょうか?
まず、(1)自筆証書遺言を作成しようとする場合、これまでは日付・署名を含む全文を自書し、押印をしたうえで封をすることが要件とされてきました。しかし、昨年7月の法改正によって(2)財産目録の部分に関しては、パソコンやワープロで作成した別紙を添付したり、不動産の登記事項証明書や金融機関の預貯金通帳のコピー等を添付する方法を用いることも認められるようになりました。これを前提に検討してみると、本問では手が不自由ということで全文をパソコンによる方法で作成したいとのことですが、法改正によって財産目録部分はパソコン等による方法で作成することは認められたものの、その他の部分に関してはこれまでどおり自書による方法で作成しなければならないとされており、全文をパソコン等で作成することは認められておりません。
以上より、本問は誤りと判断できるでしょう。
【相続法改正の注意点1 ~ 自筆証書遺言はどう変わる?! ~】
昨年7月には、およそ40年ぶりに相続に関する法律が大改正されました。早いものでは今年の1月13日より順次施行されていく予定で、すでにあちこちで改正相続法に関するセミナー等が行われていますが、そのほとんどが小手先の断片的な相続対策の域を出ないもので、人間関係を壊さずに速やかに円満に相続手続を終えるための準備をテーマにしたものはほとんどないように感じています。
特に、自筆証書遺言については作成が簡単になった点ばかりが強調されていますが、遺言書作成の本来の目的である家族の関係を壊さずに速やかに円満に相続手続きを進めるための内容に重点を置いた解説はほとんどありません。遺言書は、単に有効か無効かが大切なのではなく、無用なトラブルを未然に防止し迅速・円満に手続きを進めるためのツールとして役立つような内容で作成してほしい、私はそう願ってやみません。
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番組出演の感想
今回のテーマは『相続法改正の注意点1 ~ 自筆証書遺言はどう変わる?! ~』でしたが、私が開業した8年前と比べて一般の市民の皆さんの間で起こる相続トラブルは年々複雑化・難化してきていると感じています。ひとりでも多くの方が他人ごとと思わずに自分にも起こりうることであるという認識を持っていただくとともに、万一相続トラブルになってしまった場合には是非とも早めに私たち法律専門職に相談していただけることを願っております。
今年も、相続まちなかステーション 代表 加藤俊光は、身近な相続・遺言に関するテーマを題材にしながら、地域の皆様に役立つ情報をご提供できるよう頑張ってまいります。最後になりましたが、山田博康さん、そしてお聴きいただいたリスナーの皆様、ありがとうございました。