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相続法改正で争続は予防・解消できるか?! (3)  これで「長男の嫁」が相続できると思ったら大間違い?!

加藤俊光

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テーマ:相続法改正を斬る【平塚|相続の専門家】

およそ40年ぶりに、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(以下、改正相続法)が成立しました。今回の法改正の目的は、社会の高齢化の進展とともに相続開始時において高齢化した配偶者の保護を図るとともに、遺言の利用を促進することで相続をめぐる紛争を防止することにあると言えるでしょう。そこで、これまで神奈川・平塚を拠点に8年間相続専門に取り組んできた法律専門職の立場から、改正相続法は私たちにどのような影響を及ぼすのか、この数年で急増中の相続トラブルを未然に防止することができるのかについて、6回シリーズで徹底分析していきます。


相続相談 平塚|相続まちなかステーション


さて、3回目は相続人以外でも遺産を取得できる「相続人以外の者の貢献を考慮するための制度」について見ていきます。従来は、被相続人に対して財産の維持・増加や療養看護等で特別の寄与があったと認められる者があった場合、その者が相続人であれば寄与分による調整が可能でした。しかし、この寄与分による調整は法定相続人のみが対象とされ、法定相続人以外の者(例えば、介護をほぼ一手に引き受けた長男の嫁や内縁の妻など)は対象外とされてきました。しかし、被相続人に対する生前の貢献が法定相続人であるか否かによって著しい差が生じるのは不公平であるとの声に応えるかたちで、相続人以外の「親族」が被相続人に対して療養看護その他の労務の提供により被相続人の財産の維持又は増加について寄与した場合には、相続人に対して金銭請求をすることができるとの規定が新設されました。

しかし、日々一般市民の相続手続きに関与している法律専門職にとっては、今回の相続法改正、特にこの「親族の特別寄与における金銭請求権」の新設は、効力や内容に大きな疑問が残るばかりか新たな相続トラブルを引き起こす原因になるとしか思えません。なぜなら、(1)特別寄与をしたとされる親族が、今後も相続開始後における遺産分割協議に参加できるわけではないこと、(2)金銭請求権が認められたといっても、その範囲と金銭的価値や金額は請求者が確定・明示をしなければならず、必ずしも他の相続人に理解を得られるとは限らないこと、(3)他の相続人の理解が得られず任意に支払いを受けらない場合には、結局は裁判手続を経なければならないことが考えられるからです。もちろん、法的権利すらまったく認められなかった従来と比べれば一歩前進ですが、これで「長男の嫁がやっと報われる」「長男の嫁も相続できるようになる」などと安心するのはまだまだ早い、いざ相続が開始したところもめにもめてさんざん嫌な思いをしたり、結局なかなか支払ってもらえず何ももらえずに諦めて泣き寝入りという人が出てこないことを祈るばかりです。

では、長男の嫁はどう対応すべきでしょうか。被相続人が公正証書で作成した遺言書のなかで長男の嫁に対する配慮を見せてくれれば、長男の嫁も他の相続人に気兼ねなく相続人と同じ立場で相続手続に参加できる上に無用なトラブルに巻き込まれることはまずありません。さらに、相続手続を迅速・円満に行うためにも、遺言書の中で遺言内容を確実に実現できる良心的な代理人(遺言執行者)を指定しておくことも忘れないでください。弊事務所にお越しいただければ、私が42歳の時に書いた実物の遺言公正証書をお見せしながら、相続法改正に惑わされることのない、大切な家族の関係を壊さずに長男の嫁にも配慮を見せることのできる最高の遺言書とはどんなものかをあなただけにそっとお教えします。

介護を引き受けてくれた長男の嫁に配慮を見せた遺言書を見てみたい! いますぐ まちなかステーションに相談する 

だからこそ、これからも私は、遺言者の想いと長男の嫁の願いが理解できる法律専門職として、ひとりでも多くの方に『尽くしてくれた長男の嫁の想いに応える遺言書』のご提案をし続けていきます。

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加藤俊光
専門家

加藤俊光(行政書士)

相続まちなかステーション/加藤法務行政書士事務所

単身者・子どものいない夫婦世帯が人生の最終章で直面する介護や医療、金銭管理、死後の事務手続、お墓、ペットなどの切実な問題に寄り添い解決。地元の在宅医療・介護の専門職と密接な連携が取れる体制にも自信あり

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