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相続法改正で争続は予防・解消できるか?! (2)  葬儀費用の「仮払い制度」こそ新たな相続トラブルの原因に⁈

加藤俊光

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テーマ:相続法改正を斬る【平塚|相続の専門家】

およそ40年ぶりに、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(以下、改正相続法)が成立しました。今回の法改正の目的は、社会の高齢化の進展とともに相続開始時において高齢化した配偶者の保護を図るとともに、遺言の利用を促進することで相続をめぐる紛争を防止することにあると言えるでしょう。そこで、これまで神奈川・平塚を拠点に8年間相続専門に取り組んできた法律専門職の立場から、改正相続法は私たちにどのような影響を及ぼすのか、この数年で急増中の相続トラブルを未然に防止することができるのかについて、6回シリーズで徹底分析していきます。


相続相談 平塚|相続まちなかステーション


さて、2回目は葬儀費用などに充てることのできる預貯金の「仮払い制度」について見ていきます。これまでは、金融機関が預金名義人の死亡を知った場合、(1)ただちに預貯金の支払い停止の措置を施し、(2)遺産分割協議が成立するまでは、相続人のひとりから払戻請求があったとしても拒否する対応をしてきました。預貯金債権の迅速かつ確実な保全と相続人以外の者に対する誤払いを防止するための措置であり、判例上も認められていることからこれまで広く運用されてきました。とはいえ、被相続人の葬儀費用や医療費の精算など火急の支払いに困るとの声が多く寄せられたことから、(1)自身が被相続人の相続人であって、(2)法定相続分を明示することを要件に、遺産分割協議の成立前においても預貯金債権の仮払いを受けることができる旨の規定を設けることになりました。

しかし、日々一般市民の相続手続きに関与している法律専門職にとっては、今回の相続法改正、特にこの「仮払い制度」の新設は、使い勝手も疑問が残るばかりか新たな相続トラブルを引き起こす原因になるとしか思えません。なぜなら、(1)金融機関は誤払いを防止するために相続人の確定についてはこれまで同様に厳格な証明を支払請求者側に要求することが予想され、これまで大変な労力や時間を強いられた戸籍の収集が簡素化されるとは考えられず、結局は仮払いを受けられないケースが多数出てくることが予想されることや、さらに、(2)仮払いを受けられたとしても、その後に遺言書が出てきた場合や仮払金の使途を巡って遺産分割協議がより複雑化し、かえって感情的な対立を誘発する危険が潜んでいると思えるからです。遺産分割協議が成立する前に他の相続人の関与なく遺産の一部を払い戻せてしまうこと自体が、すでに相続トラブルの種があちこちに見え隠れしていると感じてしまうのです。

では、私たちはどう対応すべきでしょうか。公正証書で遺言を作成しておけば、遺言者の死亡後は速やかに相続手続きを進めることができます。裁判所の検認も不要で、金融機関の払戻なども極めてスムーズです。そして、さらに相続手続きを迅速・円満に行うために、公正証書で作成した遺言書の中で遺言内容を確実に実現できる良心的な代理人(遺言執行者)を指定しておいてください。弊事務所にお越しくだされば、口座凍結など何ら怖くない、1週間ですべての金融機関の相続手続が完了できる遺言書をお見せしながら、相続法改正に惑わされない安全で堅実な相続対策をあなただけにお教えします。

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だからこそ、これからも私は、遺言者の想いと家族の願いが理解できる法律専門職として、ひとりでも多くの方に『法改正に惑わされず、大切な家族を困らせない遺言書』のご提案をし続けていきます。

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加藤俊光
専門家

加藤俊光(行政書士)

相続まちなかステーション/加藤法務行政書士事務所

単身者・子どものいない夫婦世帯が人生の最終章で直面する介護や医療、金銭管理、死後の事務手続、お墓、ペットなどの切実な問題に寄り添い解決。地元の在宅医療・介護の専門職と密接な連携が取れる体制にも自信あり

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