桜の季節に想う ~ どんな寿命にも永遠はない ~
銀行口座の名義人が死亡した瞬間に口座が凍結(ロック)されてしまい、預金の払戻や各種支払の引き落としも一切できなくなってしまうと聞いたが、そんなことが起きたら本当に困ってしまう。いかにもまことしやかに語られる虚偽の情報を鵜呑みにして、不安を感じている方をたびたび見かけます。
確かに、最近は金融機関に関わる各種犯罪も増加しており、窓口での本人確認は厳重かつ慎重になっていることは紛れもない事実です。特に、高額の払戻請求や振込依頼の際には使途を尋ねられることもあるようで、そんな時につい正直に「葬儀費用に充てる」などと回答してしまえば、その時点で金融機関は取引名義人の死亡を知ることになりますから、口座に対して支払停止を掛けて以後一切の払戻を防止する措置を講じる義務が生じます。そのため、多くの方は口座が凍結されたと感じてしまうのかもしれません。
しかし、金融機関による支払停止措置は、実は法律上正当なことをしているだけにすぎません。人が亡くなるとその瞬間に相続が発生します。被相続人である預金者の相続人がどこに何人いるのか、金融機関としては調べようもありませんから、預金債権者となる相続人が権利者を確定し、正当性を証明するほかありません。相続財産である預金の流失と誤払いを防止し、迅速かつ安全に支払いを行うためにはやむを得ないことであり、全国のほぼすべての金融機関でこのような運用がなされています。
とはいえ、遺産分割協議を成立させて相続人全員の署名・押印を整えるには、かなりの時間を費やすことも珍しくありません。いまや、相続人の所在は全国はおろか海外にまで広がっており、多忙な日常生活の合間に相続人どうしが連絡を取り合い、書類や印鑑のやり取りをするのは極めて困難でしょう。数か月、いや一年近くかかることも十分に考えられます。その間、被相続人名義の預金等が一切払い戻せないとすれば、相続人の日常生活にも多大な支障や悪影響が生じることが予想されます。
では、被相続人が亡くなった後、金融機関から一日でも早く速やかに支払いを受けるためにはどうしたらいいのでしょうか。それは、口座名義人が①公正証書による方式で遺言書を作成し、②遺言書の中で遺言内容を実現する遺言執行者を指定しておくとともに、③遺言執行者は相続人のどなたかではなく法律の専門家等にし、遺言書の保管もこの遺言執行者に委任しておくしかない、と私はこれまでの経験から断言できます。
私は、8年前に神奈川・平塚駅前で開業して以来、一貫して残された相続人が速やかに相続手続きを遂行できるようにするために、きちんとした遺言書を書くことをお勧めしてまいりました。これまで弊事務所が関与させていただいた事例では、金融機関からの払戻が遅滞した方はひとりもいません。口座が凍結され困惑することなどもなく、速やかに相続手続きを進めるためにはどうしたらいいのか、これまで私が作成から相続手続きまで一貫して関与した遺言書を実際にお見せしながら、相続の専門家だけが知っている最強の相続手続きの秘策をあなたにお教えします。
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これからも私は、遺言者の想いと家族の願いが理解できる法律専門職として、ひとりでも多くの方に『想いを伝えるとともに大切な家族を相続手続きで困らせない遺言書』のご提案をし続けていきます。