相続の専門家 『平塚駅前|相続まちなかステーション』 代表の加藤俊光が雑誌に掲載されました
冷たい風が身に染みる午後でした
2月も後半に入り、相続まちなかステーションのある神奈川・平塚でも、あいかわらず風の冷たい日が続いています。そんな、2月16日(木)の昼下がりにFM湘南ナパサ『ナパサタイムス☆アフタヌーン』にコーナー出演してまいりました。
番組の内容 相続におけるケーススタディ 2 ~ 離婚・再婚と相続の意外な関係?! ~
2011年7月以来、おかげさまでナパサのコーナーでお話をさせていただいて早いもので今回で68回目の出演となりました。先月に引き続き今月も、相続まちなかステーションに実際に寄せられた相談事例をもとに誰にでも起こりうる身近なテーマを題材にケーススタディをしていきたいと思います。
現代では、およそ2分に一組が離婚をしているとも言われており、もはや誰にでも起こりうる身近な問題のひとつと言ってもいいのかもしれません。まずは、今月もテーマに関わる出題をしますので皆さんも一緒に考えてみてください。
次の、相続や遺言に関する設問は、正しいか間違っているかを答えてください。
【設問】
AB夫妻は、子Cの親権を母Bが有することとして3年前に協議離婚をした。その後、BはDと再婚をしてBDの間にEが生まれた。このような場合において、Dが亡くなった場合の相続人はBCEの3名であると考えてよい。
さて、設問の記述は正しいでしょうか?それとも間違っているでしょうか?
まず、(1)子は配偶者とともに第一順位の相続人となり、父母が離婚をしたとしてもいずれが親権を有するかに関わらず子は父母の相続人であり続けます。しかし、(2)その後、父母が再婚をした場合において、子は再婚相手の父または母の相続人とはなることはありません。連れ子が再婚相手の相続人になるためには、養子縁組をするなどの特別の措置が採られる必要があります。これらもとに本問について検討してみますと、Bは配偶者であることから当然再婚相手であるDの相続人となり、また同様にBDの間に生まれたEも相続人の地位を有することになります。しかし、Bの連れ子であるCについては、Dと創始縁組をしたという事情もなく、また遺言等も特にない本問では相続人になることはなく、Dの相続人はB及びEの2名であると言えます。
以上より、本問は誤りと判断できるでしょう。
【相続におけるケーススタディ 2 ~ 離婚・再婚と相続の意外な関係?! ~】
現代では離婚率も飛躍的にアップし、もはや身の回りでも離婚・再婚の経験がある方はそれほど珍しいことではなくなりました。 しかしながら、離婚・再婚時において相続発生時にどのようなトラブルが起こりうるかまで思いを巡らせることのできる方は、残念ながらまだまだそれほど多いとは言えないのが現状です。事実、そのような事情の下で相続が発生した場合には、速やかに円満に解決できる場合ばかりとは限らず、これまでの経緯や感情的な行き違いがあるなどの理由によって、元の配偶者と現在の配偶者、あるいは子どもどうしで冷静に話し合うことができないばかりか、話し合いの場を持つための接触すらできないなどの思わぬ相続トラブルが発生してしまう事例も年々増加しています。決して他人事とは思わずに、今からできることがあるということを知っていただきたいと思います。
離婚・再婚経験がある場合における相続の注意点
1 相続人を正しく把握しましょう
→親が離婚しても、親子の縁は切れない。相続人であり続ける。
2 これまでの経緯や事情を考慮し、誰にどのような配慮をすべきか検討しましょう
3 夫婦そろって遺言書を作成するなど、早いうちから準備をしましょう
番組出演の感想
今回のテーマは『相続におけるケーススタディ 2 ~ 離婚・再婚と相続の意外な関係?! ~』でしたが、どこの家庭にも起こりうる身近な相続問題について、一般の方の間では意外にも誤解や思い違いをされている方が多いことを日頃から感じ取っておりました。そこで、ひとりでも多くの方が正しい認識を持っていただくとともに、判断に迷った時には私たち法律専門職に対しても相談することの必要性についても理解していただくきっかけをご提供できたとすれば何よりであると感じました。
これからも、相続まちなかステーション 代表 加藤俊光は、身近な相続・遺言に関するテーマを題材にしながら、地域の皆様に役立つ情報をご提供できるよう頑張ってまいります。最後になりましたが、山田博康さん、そしてお聴きいただいたリスナーの皆様、ありがとうございました。