相続の専門家 『平塚駅前|相続まちなかステーション』 代表の加藤俊光が雑誌に掲載されました
一年を振り返り、いろいろな想いが交錯した午後でした
12月も後半に入り、相続まちなかステーションのある神奈川・平塚でも、だいぶまちのあちらこちらで今年を締めくくるために慌ただしい日々を過ごしている人々を見かけます。そんな、12月15日(木)の昼下がりにFM湘南ナパサ『ナパサタイムス☆アフタヌーン』にコーナー出演してまいりました。
番組の内容 今年を振り返って ~ 今後増えることが予想される相談 ~
2011年7月以来、おかげさまでナパサのコーナーでお話をさせていただいて早いもので今回で66回目の出演となりました。今月は、相続まちなかステーションに実際に寄せられた相談事例をもとに、今年一年を振り返りながら今後増えることが予想されるような相談はどのようなものか、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
おかげ様で、平塚・紅谷町で相続・遺言・高齢者支援に特化した行政書士事務所を開業して7年目に入りましたが、時代の流れとともに私どもに寄せられる相談内容は少しずつ変化してきていると感じています。そこで、まずは実際に寄せられた相談事例をもとに出題をしますので、皆さんもご一緒にお考えください。
次の、相続や遺言に関する設問は、正しいか間違っているかを答えてください。
【設問】
母は一年ほど前に父と協議の上で離婚しましたが、先日交通事故で死亡しました。母は、離婚の際に財産分与の請求はしませんでしたが、子である私は父に対し、母の相続人として財産分与の請求をすることができる。
さて、設問の記述は正しいでしょうか?それとも間違っているでしょうか?
まず、(1)離婚における財産分与請求権は、離婚当事者の一方に認められた権利です。これは、(2)婚姻中に築かれた財産は夫婦の共有とみなされるべきであることから当然に分割されるべきであることや、離婚における慰謝料の意味合いも含まれると捉えられることから、離婚から2年以内であれば当然に認められると考えられています。そして、(3)財産分与請求権が相続されるかについては過去の裁判例では認めないものもありましたが、最近の裁判例では離婚当事者が離婚の際に財産分与請求権を行使しないと明確に意思表示した場合などを除いて、相続されると考えるようになってきています。これを本問にあてはめてみると、(1)(2)母は1年ほど前に協議によって父と離婚をしており、(3)その際、財産分与請求権を放棄すると認められるような意思表示をしたような事情も見当たらないことから、相談者は母の相続人として父に財産分与を請求できると考えてよいと思われます。
以上より、本問は正しいと判断できるでしょう。
【今年を振り返って ~ 今後増えることが予想される相談 ~】
あくまでも私見ですが、6年前に開業したころはそれほど難しい相談が寄せられることは少なかったように思えます。
しかし、今や寄せられる相談内容は、どれも簡単に答えが出るようなものは皆無といえるくらい複雑化・難化してきています。人々の高齢化や単身化、親族関係の希薄化、それに反して人間関係は複雑化する一方で、今後は相続がその一点で問題となるよりも、離婚・再婚の問題、介護の問題、お墓の問題など他の人生における大きなイベントと絡み合って複雑化・深刻化することが予想されます。
どの問題も決して他人事とは思わずに、若いうちから身の回りに起こる問題の芽を摘みながら備えていくことが一層大切になると思われます。
番組出演の感想
今回のテーマは『今年を振り返って ~ 今後増えることが予想される相談 ~』でしたが、複雑・難化する一方の相続問題について、一般の方の間では意外にも他人事として捉えてしまう方が多いことを日頃から感じ取っておりました。そこで、ひとりでも多くの方が正しい認識を持っていただくとともに、判断に迷った時には私たち法律専門職に対しても相談することの必要性についても理解していただくきっかけをご提供できたとすれば何よりであると感じました。
来る2017年も、相続まちなかステーション 代表 加藤俊光は、身近な相続・遺言に関するテーマを題材にしながら、地域の皆様に役立つ情報をご提供できるよう頑張ってまいります。最後になりましたが、山田博康さん、そしてお聞きいただいたリスナーの皆様、本当にありがとうございました。