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平塚でおなじみの相続の専門家がラジオで語る ~ 介護と相続 ~

加藤俊光

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テーマ:メディア出演・掲載実績【平塚|行政書士】

今月の放送は、先日の大雪があちこちに残る中での生放送でした


 一年で一番寒い2月ですが、今年は数十年ぶりに関東地方が2度も大雪に見舞われました。相続まちなかステーションのある神奈川・平塚も久しぶりに積雪を経験しましたが、そんな街中のあちこちにまだ雪が残る2月20日(木)にFM湘南ナパサ『ナパサタイムスアフタヌーン』(平塚市代官町・OSC湘南シティのサテライトスタジオで行われたに生放送)にコーナー出演してまいりました。


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番組の内容 ~ 介護と相続 ~


 さて、今月は大雪の影響で予定していた収録ができずに急遽生放送でお送りすることになりました。今月も、一般の方の間でもかなり誤解や思い込みが多いテーマである『介護と相続』について、なるべく事例を用いながらわかりやすくお話をしたいと思いますが、まずは恒例の相続・遺言に関する基礎知識の確認をすべく、番組パーソナリティの小林和恵さんに答えていただくところから始めてみました。


【設問】
  次の相続・遺言に関する記述のうち、正しいものはいくつあるか。
   
  (1) 遺言書には、自分がどのような介護を受けたいかについての要望を書くことも
    認められている。
  (2) 相続人のうちのひとりが行方不明の場合、遺産分割協議をすることは認められ
    ていない。
  (3) 『全財産を長男に相続させる。万一、長男が遺言者よりも先に死亡した場合に
    は、長男の妻に全財産を相続させる』という内容の遺言書を書くことも認められ
    ている。
  (4) 三姉妹の長女が両親の介護を一手に引き受けたという事情がある場合、相続開
    始後においてはこの長女には当然に寄与分が認められる。

 
  さて、正解はいくつあるでしょうか。

 まず、(1)法的な効力を有するかどうかは別としてですが、自分がどのような介護を受けたいかについての要望を遺言書に書くことも禁止されているわけではありませんので、例えば付言などを利用して書くことはできます。また、(2)遺産分割協議は相続人全員が関与しなければなりませんが、一部の相続人が行方不明である場合であっても、裁判所に不在者財産管理人を申し立てることで分割協議を行うことはできます。そして、(3)のように『第一次的には長男に相続させたいが、長男が万一遺言者よりも先に死亡した時には長男の妻に相続させる』という内容の遺言も予備的遺言として認められています。さらに、(4)三姉妹の長女が両親の介護を一手に引き受けたという事情がある場合でも、法は当然に寄与分を認めるという姿勢をとっていません。
 以上より、(2)、(4)は誤りであると考えられるため、正解は(1)と(3)の2個となります。

【介護と相続について】

 相続と介護は直接関係のあるものではありませんが、当事者の話し合いで相続手続きを進める場合、介護における費用その他の負担は全く関係がないとは言い切ることはできないのが現実です。事実、相続まちなかステーションに持ち込まれるご相談でも、相続人同士の介護における費用・労力負担の不公平感がそのまま相続トラブルに発展してしまっている事例が年々増加しているのが現状です。

 そして、そのような感情的対立を未然に防ぐ機会をみすみす逃してしまっている現状に相続・遺言の法律専門職としてとても残念な思いでおります。介護と相続における相続トラブルの危険性はもちろんですが、きちんとした遺言書を書くことで不毛・無用な相続トラブルをほぼ事前に回避できることをひとりでも多くの方に知っていただくことを願い、私は生涯をかけて発信し続けていく所存です。

 そこで、介護と相続における危険性と事前の相続トラブル防止策を正しく理解していただくためのワンポイントアドバイスをしてみました。

 (1)介護の負担を相続人で完全に公平に負担することはほぼ不可能です。だから
   こそ、介護の負担が大きかった相続人に配慮のある遺言書を残してください。
   
 (2)お金の出入りに不明な点があると、相続人同士でトラブルになりやすい。
   遺言の有無にかかわらず、お金の出入りをきちんと記録しましょう。

 (3)なるべくなら寄与分という概念を持ち出さない。誰かが、これを言い出すと
   当事者の話し合いによる速やかな解決が遠のくものです。

いますぐ相続まちなかステーションに相談する


番組出演の感想 


 今回のテーマは『介護と相続』でしたが、今後当てはまる方が増えるであろうテーマであるにもかかわらず誤解や思い込みが多い分野であることから、ひとりでも多くの方が正しい認識を持っていただくとともに判断に迷った時にはご自分で判断なさらずに早めに私たち専門家に相談してもらうことの必要性についても理解していただくきっかけをご提供できたとすれば何よりであると感じました。

また、今月はバレンタインデーということでパーソナリティの小林和恵さんからチョコレートをいただきました。妻以外の女性からチョコレートをいただくのは、何年ぶりのことでしょうか。


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 来月以降も、身近な相続・遺言に関するテーマを題材にしながら、地域の皆様に役立つ情報をご提供できるよう頑張ってまいります。最後になりましたが、小林和恵さん、山田博康さん、ナパサの小泉麻子さん、そしてお聞きいただいたリスナーの皆様、ありがとうございました。

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加藤俊光
専門家

加藤俊光(行政書士)

相続まちなかステーション/加藤法務行政書士事務所

単身者・子どものいない夫婦世帯が人生の最終章で直面する介護や医療、金銭管理、死後の事務手続、お墓、ペットなどの切実な問題に寄り添い解決。地元の在宅医療・介護の専門職と密接な連携が取れる体制にも自信あり

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