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加藤俊光

おひとりさま・おふたりさまの様々な悩みに寄り添う行政書士

加藤俊光(かとうとしみつ) / 行政書士

相続まちなかステーション/加藤法務行政書士事務所

コラム

平塚でおなじみの相続の専門家がラジオで語る ~ 終活ケーススタディ 単身世帯の方に向けて~

2013年4月26日 公開 / 2018年9月21日更新

テーマ:メディア出演・掲載実績【平塚|行政書士】

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 終活 いつから相続 手続き

今月の放送は、久しぶりにスタジオでの事前収録でした


 新年度がスタートして2週間がたち、相続まちなかステーションのある神奈川・平塚でもすっかり葉桜となってきた4月11日の木曜日に、今月もFM湘南ナパサの『ナパサタイムス afternoon』にコーナー出演してきました。


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番組の内容 ~ 終活の定義と必要性 単身世帯の方に向けてケーススタディ ~



 今年から新しい試みとしていくつかのテーマをシリーズ化してリスナーの方に伝えていくことにチャレンジしてまいりましたが、最近あちこちでよく耳にする『終活』をテーマにしたシリーズもいよいよ今月でひとまず区切りとなりました。最近は、いろいろなところでいろいろな人が『終活』についての定義づけをされているようですが、私は、自分にとって最も最良な考え方やプロセスはどれかという視点で取捨選択をすることが大切ではないかと考えています。そこで、前回のおさらいとして相続まちなかステーションが考える『終活』の意義や必要性を再確認し、さらにはケーススタディとして今回は『単身世帯の方』がどのような観点からどのような優先順位で人生の終い支度をしていけばよいのかについてお話ししていきたいと考えていますが、まずは恒例の相続・遺言に関する基礎知識の確認をすべく、番組パーソナリティの小林和恵さんに答えていただくところから始めてみました。


【設問】
  次の相続・遺言に関する記述のうち、正しいものはいくつあるか。
   
  (1) 相続人には遺留分が認められているため、遺留分を無視した遺言書を書いた場合
   には無効である
  (2) 有効な遺言書があったとしても、相続人全員の合意が得られれば、遺言書の内容
   とは違った形で遺産を分けることもできる
  (3) 相続が開始する前に相続放棄をすることができないのと同様に、相続が開始する
   前に遺留分を放棄することも認められない
  (4) 相続開始から15年が経ってしまったが、最近になって遺留分というものがあること
   を知った。この場合には、遺留分に相当する財産を取り戻すことができる


  さて、正解はいくつあるでしょうか。

 まず、遺言をするかしないかはもちろんどんな遺言書を書くかは、法や公序良俗に反しない限り遺言者本人の意思が最大限尊重されるべきである、というのが法の考え方です。とすれば、遺留分について特に配慮がない遺言書も無効になることはなく、遺留分を侵害された相続人が事後にしかるべき手続をとって初めてその主張が認められるとするのが法の考え方です。また、(2)いくら有効な遺言書があったとしても、それが絶対に守られなければならないものではなく、相続人全員の合意によって遺言書とは違った形で財産を分けることも認められています。さらに、遺留分については(3)裁判所の許可を得れば相続開始前に放棄することも認められていますが、遺留分を主張するためには遺留分の侵害があったことを知った時から1年、または相続開始から遺言書の中に(4)認知や未成年後見人の指定について記載することは認められていま年以内にしなければならないという期間制限があります。
 以上より、(1)、(3)、(4)は誤りであると考えられるため、正解は(2)の1個となります。

【相続まちなかステーションの考える終活と単身世帯の方に向けたケーススタディ】

 終活については様々な考え方があるようですが、相続まちなかステーションでは(1)任意後見契約、(2)遺言書、(3)尊厳死宣言書、(4)死後事務委任契約書の4つのメニューを、その方の生活環境や具体的状況を勘案しながら本人の要望を可能な限り準備するためのプロセスであると考えていることは、すでに繰り返しお話ししているところです。

 そして、単身世帯の方向けの終活としては、とても厳しいことを申し上げるかもしれませんが、自分がこの世を去った後のことは自分でできないということを素直に受け入れて、ある程度のまとまったお金を用意することを前提に、相続まちなかステーションが考える4つの終活メニューの全てをやる必要があると考えておいてください。現実に向き合わないでずるずると先延ばししたところで何も解決することはありませんし、それ以上にきょうだいや甥・姪に予想外の迷惑をかけることにもなりかねないからです。結婚しない、あるいは単身で生涯をすごすという選択をするのは個人の自由と責任ですが、それによって予想外の負担を強いられる周囲の方はいい迷惑ではありませんか。自分自身の人生の選択に対する責任として、できるとことから少しずつ人生の締めくくりについての準備をされることを強くお願いする次第です。

番組出演の感想 


 今回のテーマは『終活』(単身世帯の方向けのケーススタディ)でしたが、ひとりでも多くの方が正しい認識を持っていただくとともに自分自身の問題としてしっかりと終活の意義はもちろん必要性についても理解していただくきっかけをご提供できたとすれば何よりであると感じました。



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 来月以降も、この地域で唯一の相続・遺言・高齢者支援に特化した法律専門職として地域の皆様に役立つ情報をご提供できるよう頑張ってまいります。最後になりましたが、小林和恵さん、山田博康さん、ナパサの小泉麻子さん、そしてお聞きいただいたリスナーの皆様、ありがとうございました。


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加藤俊光

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加藤俊光(相続まちなかステーション/加藤法務行政書士事務所)

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