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平塚でおなじみの相続の専門家がラジオで語る ~ 終活ケーススタディ 子どものないご夫婦に向けて ~

加藤俊光

加藤俊光

テーマ:メディア出演・掲載実績【平塚|行政書士】

今月の放送は、先日降った雪を忘れてしまうくらいの暖かく晴れた午後でした


 相続まちなかステーションのある神奈川・平塚も例年にない寒い日々が続き、一昨日の午後には久しぶりの雪となりましたが、すっかり晴れて少し暖かさも感じる21日の木曜日に、今月もFM湘南ナパサ『ひるNapasa』(平塚市代官町・OSC湘南シティのサテライトスタジオで行われた生放送)にコーナー生出演してまいりました。今月は、学年末試験の期間中だからでしょうか、いつもと比べて中学生の姿が多くみられました。


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番組の内容 ~ 終活の定義と必要性 子のいないご夫婦向けのケーススタディ ~



 先月もお話しさせていただきましたが、今年はいくつかのテーマをシリーズ化してリスナーの方に伝えていくことになり、まずはいまあちこちでよく耳にする『終活』を取り上げてみることにしました。情報化社会ゆえに『終活』についても様々な定義づけがされているようですが、私は、自分にとって最も最良な考え方やプロセスはどれかという視点で取捨選択をすることが大切ではないかと考えています。そこで、前回のおさらいとして相続まちなかステーションが考える『終活』の意義や必要性を再確認し、さらにはケーススタディとして今回は『子のないご夫婦』がどのような観点からどのような優先順位で人生の終い支度をしていけばよいのかについてお話ししていきたいと考えていますが、まずは恒例の相続・遺言に関する基礎知識の確認をすべく、番組パーソナリティの小林和恵さんに答えていただくところから始めてみました。


【設問】
  次の相続・遺言に関する記述のうち、正しいものはいくつあるか。
   ①広告の裏紙を使って作成された自筆証書遺言は無効となる
   ②自筆証書による遺言を作成した場合の押印は実印を用いなければ無効となる
   ③自筆証書による遺言を作成した場合の署名は本名でなければならず、芸名や
    雅号は認められない
   ④自筆証書による遺言書を作成した場合の日付で、平成25年2月吉日と書いた場
    合は無効となる

 さて、正解はいくつあるでしょうか。

 まず、自筆証書による遺言が有効となるためには、(1)全文・署名を自書し、(2)押印と(3)日付があることが必要です。特に、どのような紙を用いるかについては法律上は規定がないため、広告の裏紙を使ったからと言ってそれだけでは無効にはなりません。また、押印についても法律上は特に規定がなく、認め印でもよいとされています。また、署名についても、本人と特定できる芸名や雅号については認められるとした裁判所の判断もありました。もっとも、日付については2つ以上の遺言書が発見された場合の優劣を決定する重要な要件となりますので、平成25年2月吉日との記載では無効とされてしまいます。
 以上より、①から③は誤りであると考えられるため、正解は④の1個となります。

【相続まちなかステーションの考える終活と子のいないご夫婦向けのケーススタディ】

 終活については様々な考え方があるようですが、相続まちなかステーションでは(1)任意後見契約、(2)遺言書、(3)尊厳死宣言書、(4)死後事務委任契約書の4つのメニューを、その方の生活環境や具体的状況を勘案しながら本人の要望を可能な限り準備するためのプロセスであると考えています。

 そして、子のないご夫婦向けの終活としては、40代半ばから50代くらいまでのところで遺言書の準備から始めてみることをお勧めします。そして、60代に入ったところで必要に応じて任意後見契約について検討し、70代になったところで尊厳死宣言書や死後事務委任契約書について準備をしてみるような流れが望ましいと思われます。
 もっとも、これはあくまでもひとつのモデルケースであり、保有する財産や健康状態はもちろんご夫婦のどちらが先に亡くなるかによっても様々なプランが考えられます。ご自身に最適のプランをお考えになる場合には必ず専門家にご相談されることをお勧めいたします。

番組出演の感想 


 今回のテーマは『終活』(子のいないご夫婦向けのケーススタディ)でしたが、ひとりでも多くの方が正しい認識を持っていただくとともに自分自身の問題としてしっかりと終活の意義はもちろん必要性についても理解していただくきっかけをご提供できたとすれば何よりであると感じました。
 
 来月も終活の具体的な事例についてケーススタディをしながら、地域の皆様に役立つ情報をご提供できるよう頑張ってまいります。最後になりましたが、小林和恵さん、山田博康さん、ナパサの小泉麻子さん、そしてお聞きいただいたリスナーの皆様、来月もどうぞよろしくお願いいたします。

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加藤俊光
専門家

加藤俊光(行政書士)

相続まちなかステーション/加藤法務行政書士事務所

単身者・子どものいない夫婦世帯が人生の最終章で直面する介護や医療、金銭管理、死後の事務手続、お墓、ペットなどの切実な問題に寄り添い解決。地元の在宅医療・介護の専門職と密接な連携が取れる体制にも自信あり

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