相続の専門家 『平塚駅前|相続まちなかステーション』 代表の加藤俊光が雑誌に掲載されました
≪今年最初の放送は、後輩たちが職場体験に来ていました≫
正月気分もすっかり薄れてきた17日の木曜日、今月もFM湘南ナパサ『ひるNapasa』(平塚市代官町・OSC湘南シティのサテライトスタジオで行われた生放送)にコーナー生出演してまいりました。今月は、自分の出身中学校の生徒さん3名が職場体験に来ていました。
≪番組の内容≫
さて、今年はいくつかのテーマをシリーズ化してリスナーの方に伝えていってみてはどうかということになりました。昨年来、テレビや雑誌などのメディアで『終活』という言葉がもてはやされていますが、たくさんの方に関心を持っていただくことはとても喜ばしいことなのですが、一方でその本質まで理解されているという方はまだまだ少ないようで、なかには誤解や思い込み、あるいは他の制度と勘違いをされている方をしばしば見かけるのも事実です。そこで、自らの人生を締めくくるためのひとつの選択肢をご提案したいと考えて、相続まちなかステーションが考える『終活』の意義や必要性、さらにはどのような観点からどのような優先順位で人生の終い支度をしていけばよいのかについてお話ししていきたいと考えていますが、まずは恒例の相続・遺言に関する基礎知識の確認をすべく、番組パーソナリティの小林和恵さんに答えていただくところから始めてみました。
【設問】
次の相続・遺言に関する記述のうち、正しいものはいくつあるか。
①先祖代々のお墓を守っていくことを条件に全財産を相続させる、という
遺言書も有効である
②目や耳が不自由な方、日本語がわからない外国人は公証役場で遺言書を作成
することができない
③全財産をペットに相続させるという遺言書も有効である
④遺言書には、葬儀の在り方や終末期における医療行為の内容についても書く
ことができる
さて、正解はいくつあるでしょうか。
まず、相続させるにあたって負担や義務などの条件を付けることは認められています。また、公証役場で遺言書を作成する場合、目や耳が不自由な方や日本語がわからない外国人の方においては通訳などを介して公証人と意思の疎通が図ることができれば、遺言書を作成することはできます。また、遺言書については葬儀や埋葬に関することはもちろん、終末期における医療行為についての要望なども書くことができますが、相続人となる方は自然人や法人など法律上権利の主体となれるものでなければならず、残念ながら家族同様に可愛がっていたペットであっても、現在の法律ではペットは相続人になることはできません。
以上より、②と③は誤りであると考えられるため、正解は2個となります。
【相続まちなかステーションの考える終活とは】
近年、少子高齢化や人間関係の希薄化、さらには終末医療に対する関心の高まりなどから、どのような場所でどのように人生の最期を迎えるかについて考える方が増えているようです。
そこで、相続まちなかステーションでは(1)任意後見契約、(2)遺言書、(3)尊厳死宣言書、(4)死後事務委任契約書の4つのメニューを、その方の生活環境や具体的状況を勘案しながら本人の要望を可能な限り準備するためのプロセスであると考えました。
自分自身の人生を振り返りながら、どのような場所でどのようにして人生の最期を迎えたいのか、またそれは家族のうちで誰に中心になってやってもらいたいのかについて、元気なうちから周囲の人々を巻き込んで少しずつ考えていくことで、必ず後悔の少ない人生の締めくくりを迎えることが出来ることをひとりでも多くの方に知っていただきたいと考えています。
≪番組出演の感想≫
今回のテーマは『終活』でしたが、ひとりでも多くの方が正しい認識を持っていただくとともに自分自身の問題としてしっかりと終活の意義はもちろん必要性についても理解していただくきっかけをご提供できたとすれば何よりであると感じました。
来月以降は終活の具体的な事例についてケーススタディをしながら、地域の皆様に役立つ情報をご提供できるよう頑張ってまいります。最後になりましたが、小林和恵さん、山田博康さん、ナパサの小泉麻子さん、そしてお聞きいただいたリスナーの皆様、今年もどうぞよろしくお願いいたします。