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加藤俊光

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加藤俊光(かとうとしみつ) / 行政書士

相続まちなかステーション/加藤法務行政書士事務所

コラム

エンディングノート ~終活ブームの今だからこそ、しっかり理解して賢く使おう~ 

2012年11月17日 公開 / 2018年9月21日更新

テーマ:メディア出演・掲載実績【平塚|行政書士】

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: エンディングノート終活 いつから

≪今月の生放送は、偶然にも『いい遺言』で『遺言の日』になりました≫

 秋も深まってきた15日の木曜日、今月もFM湘南ナパサ『ひるNapasa』(平塚市代官町・OSC湘南シティのサテライトスタジオで行われた生放送)にコーナー生出演してまいりました。何と偶然なことに、今月の生放送は『遺言の日』になりました。
 といっても、昨年事務所で執務中にこのナパサを聴いていたところ、パーソナリティの高橋典子さんがご紹介していて初めて知ったのですが・・・・。あれから一年、無事に事務所を維持して、ラジオ出演も続けてこられたことに感謝している次第です。

  http://mbp-japan.com/kanagawa/souzokumachinaka/column/1561/

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≪番組の内容≫

 さて、今月はエンディングノートをテーマに取り上げてみました。最近は、『終活』という言葉がもてはやされておりよく耳にするようになったという方も多いことと思いますが、一方でその本質まで理解されているという方はまだまだ少ないように感じています。そこで、今回はそもそもエンディングノートとはどんなものなのか、またどのように記していけばいいのか、遺言書とはどのように違うのかなどについてお話ししてみたいと思ったのですが、まずは遺言書とエンディングノートの違いを意識していただくために、遺言書に関する様々な問題点を5つ取り上げて、番組パーソナリティの小林和恵さんに答えていただきました。

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【設問】
  次に挙げる『遺言』に関する説明のうち、正しいものはいくつあるか。
   ①未成年者は遺言をすることができない
   ②戸籍上の夫婦であれば、連名で1通の遺言書を作成できる
   ③自筆証書遺言を作成する場合、手が不自由であれば、自分の署名以外はパソコン
    やワープロで書いて構わない
   ④亡くなった方が2通以上の遺言書を残していた場合は、日付の新しいものが優先
    される
   ⑤『全財産を愛人の女性に遺贈する』という遺言書も有効である

 さて、正解はいくつあるでしょうか。

 15歳に達していれば、親権者の同意を要することなく有効に遺言を作成することができます。また、自筆証書遺言を作成する場合は、全文、日付、署名を自書しなければならないと法律で決められています。そして、いかなる理由があっても連名で1通の遺言書を作成することは認められていません。したがって、①から③は間違いとなります。
 また、2通以上の遺言書がある場合には原則として日付で判断されますし、遺留分を無視した遺言書も原則として有効となることから④と⑤は正しく、以上より正解は2個となります。

【エンディングノートについて】

 エンディングノートとは、『高齢者が人生の終末期に自身に生じる万一のことに備えて、自らの要望を書き留めておくノート』をいいます。
 この、エンディングノートは法の規制を受けないことから、作成する方が自由に記すことができます。また、心理的にも遺言書ほどハードルが高く感じない方が多く、パソコンやワープロで作成しても問題ないといえるでしょう。
 しかし、法の規制を受けないということは、逆に言えば『法的効力がない』というデメリットがあることになります。たとえば、エンディングノートを使って不動産の名義変更や預貯金の解約手続きをすることは認められていませんし、何冊もエンディングノートを作成していた場合でも遺言書のように日付の新しいものが有効になるとは限りません。
 そこで、エンディングノートを作成されようとお考えになっている方は、遺言書との違いやメリットデメリットをよく理解されるとともに、私の立場からは遺言書と併用してお使いになることをお勧めしていることをご紹介させていただきました。

≪番組出演の感想≫

 今回のテーマはエンディングノートでしたが、ひとりでも多くの方が終活ブームに惑わされることなくしっかりと本質やメリット・デメリットを理解していただくきっかけをご提供できたとすれば何よりであると感じました。


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 来月も身近なテーマを取り上げて、地域の皆様に役立つ情報をご提供できるよう頑張ってまいります。最後になりましたが、小林和恵さん、山田博康さん、ナパサの小泉麻子さん、そしてお聞きいただいたリスナーの皆様、ありがとうございました。

この記事を書いたプロ

加藤俊光

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加藤俊光(相続まちなかステーション/加藤法務行政書士事務所)

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