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加藤俊光

おひとりさま・おふたりさまの様々な悩みに寄り添う行政書士

加藤俊光(かとうとしみつ) / 行政書士

相続まちなかステーション/加藤法務行政書士事務所

コラム

平塚でおなじみの相続の専門家がラジオで語る ~ 事実婚と相続 メリットとデメリットは? ~

2012年10月19日 公開 / 2018年9月21日更新

テーマ:メディア出演・掲載実績【平塚|行政書士】

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き

≪すっかり秋めいてきた放送日は、初めて雨になってしまいました≫

 すっかり秋らしくなった18日の木曜日、今月もFM湘南ナパサ『ひるNapasa』(平塚市代官町・OSC湘南シティのサテライトスタジオで行われた生放送)にコーナー出演してまいりました。これまで放送日はいつもお天気がよく、番組パーソナリティの小林和恵さんからは『加藤さんは晴れ男ですね』と言われていたのですが、当日は台風が近づいていることもあって雨が降ったり止んだりの空模様で、ついに晴れ男のジンクスもついえてしまいました。


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≪番組の内容≫

 さて、今月は山田博康パーソナリティの希望で、事実婚をテーマに取り上げてみました。そもそも、事実婚自体がまだまだ一般的ではなく、そのため何となく聞いたことがあるという方はいらっしゃっても、事実婚を正確に理解している方はまだまだ少ないと感じています。そこで、事実婚の正確な理解とともに、どのようなメリットやデメリットがあるかについて、フリートーク形式でリスナーの皆様とも一緒に考えながら番組を進めてみました。

【事実婚とは】
  なかなか難しいのですが、ひとことでいえば『法律上の届出はしていないが、事実上婚姻生活を営む意思があって、かつ実態を有しているもの』と表すことができるのではないでしょうか。

  同棲との違いは、婚姻生活を営む意思と実態があるかないかであり、『同棲<事実婚<法律婚』のように図示できるのではないかと思われます。

【事実婚のメリット】
   ①社会生活上の諸手続き・名義変更の手間がなくなる
   ②パートナーと適度な関係が保てる(●●家の嫁のような立場にはなりにくい)
   ③万一、別れても戸籍に離婚歴が残らない

【事実婚のデメリット】
   ①相続人になれない
   ②仮に遺言等で配慮があっても、税制上の優遇措置は受けられない
   ③生命保険の受取人になれない

 以上のように、それぞれメリットやデメリットがあります。婚姻のかたちもあくまでも自己決定権の問題ではありますが、得られるメリットと起こりうるデメリットをよく理解して、慎重な選択をしていただきたいと考えています。また、ご自分だけで判断なさらずに、ぜひ周りの方や専門家の意見を聴いてみてみることも忘れてはならないポイントでしょう。

≪番組出演の感想≫

 今回のテーマは身近な問題とは言えない事実婚と相続でしたが、小林和恵パーソナリティは女性としての感性はもちろん嫁としての微妙な立場なども交えたご意見をお話しいただき、男性にはなかなか感じにくい感覚を示してくださって私のほうが参考になることが多かったと感じました。
 
 来月も身近なテーマを取り上げて、地域の皆様に役立つ情報をご提供できるよう頑張ってまいります。最後になりましたが、小林和恵さん、山田博康さん、ナパサの小泉麻子さん、そしてお聞きいただいたリスナーの皆様、ありがとうございました。

この記事を書いたプロ

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加藤俊光(相続まちなかステーション/加藤法務行政書士事務所)

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