相続の専門家 『平塚駅前|相続まちなかステーション』 代表の加藤俊光が朝日新聞に掲載されました
≪ちょっと早めの夏休みをとった後の、ラジオ出演は式根島の話で盛り上がりました≫
梅雨も明けた7月19日に、毎月恒例のFM湘南ナパサ『ひるNapasa』に出演してきました。
三連休にちょっと早めの夏休みをとって式根島に行ってきた私は、日焼けの跡がばっちり残っていましたので、番組冒頭は私の式根島のお話になってしまいました。
≪番組の内容≫
先月の事例を使いながら、小林和恵パーソナリティに『この場合の相続人は誰になるでしょうか? その3 同時死亡の推定編』という事例形式の質問に4択で答えていただきながら、二次相続のお話をしてみました。
【設問】 祖父がいて、息子さんが三人いる家があります。祖母はすでに他界しています。ところが、祖父と長男が自動車に乗って外出したところ、不幸にも2人とも交通事故で死亡してしまいました。その長男には妻と子供二人(息子と娘)がいたとした場合に、祖父の相続人は誰になるでしょうか? 次の4つの中から選んでください。
1. 2人:二男と三男
2. 3人:妻と二男と三男
3. 4人:二男と三男と長男の子供(息子と娘)
4. 5人:妻と二男と三男と長男の子供(息子と娘)
さて、正解は何番かお分かりになるでしょうか。
実は、正解は3番の二男と三男と長男の子供(息子と娘)の4人となり、代襲相続の場合と同様に長男の妻は相続人にはなれないのです。
まず、祖父と長男が同時に死亡した場合にはこの二人の間には相続は発生せず代襲相続になります。それでは、祖父と長男の脂肪の先後関係が不明な場合にどのような扱いになるのかが問題になりましたが、最高裁は祖父と長男の死亡の先後関係が不明な場合はこれを同時に死亡したものとみなし、この二人の間には相続は発生しないと結論付けました。しかし、これはあくまでも推定規定ですから、祖父と長男の死亡の先後関係が証明された場合にはこの規定は適用されなくなります。相続人同士がどのような順番で亡くなるかによって、相続人になれる人となれない人があり当然に相続人の人数も変わってくることがあるのですが、実際はとても難しい問題を包含していますので必ず専門家に相談されることをお勧めします。
代襲相続と二次相続の違いについてもっと詳しくお知りになりたい方は、コチラのコラムも併せてご参照ください。
https://mbp-japan.com/kanagawa/souzokumachinaka/column/3534/
≪番組出演の感想≫
3か月にわたって、とある家族構成をもとに事例形式で代襲相続と数次相続、そして同時死亡の推定のお話を取り上げてきましたが、小林和恵パ―ソナリティはしっかりと復習をされて、きちんと理解されていることに感心しました。また、生放送で事例形式という新しい試みにチャレンジした3か月間でしたが、やってみて本当に良かったと感じました。小林さん、山田さん、ナパサの小泉さん、お聞きいただいたリスナーの皆様、本当にありがとうございました。