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加藤俊光

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加藤俊光(かとうとしみつ) / 行政書士

相続まちなかステーション/加藤法務行政書士事務所

コラム

平塚でおなじみの相続の専門家がラジオで語る ~ この場合の相続人は誰になるの その2~

2012年6月22日 公開 / 2018年9月21日更新

テーマ:メディア出演・掲載実績【平塚|行政書士】

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き

≪私にとっては、月に一度のお楽しみとなっています≫

 毎月第三木曜日は、恒例のFM湘南ナパサの人気情報番組『ひるNapasa』にコーナー出演をする日です。
 偶然のきっかけから出演させていただくようになって、早いもので一年が経とうとしていますが、月に一度のこのラジオ出演は、私にとって自分自身の活動を発信する大切な機会であるとともに、とても楽しいひとときを過ごせる貴重な安らぎの時間になっています。
 さて、先月お約束していました生放送の風景ですが、番組パーソナリティの小林和恵さんと山田博康さん、それから番組スタッフの小泉麻子さんより許可を頂戴しましたのでアップさせていただきます。

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≪番組の内容≫

 先月の事例を使いながら、小林和恵パーソナリティに『この場合の相続人は誰になるでしょうか? その2 二次相続編』という事例形式の質問に4択で答えていただきながら、二次相続のお話をしてみました。

【設問】 祖父がいて、息子さんが三人いる家があります。祖母はすでに他界しています。祖父が亡くなり誰が何を相続するかの話し合いをしていたところ、長男が交通事故で死亡してしまいました。その長男には妻と子供二人(息子と娘)がいたとした場合に、祖父の相続人は誰になるでしょうか? 次の4つの中から選んでください。

 1. 2人:二男と三男
 2. 3人:妻と二男と三男
 3. 4人:二男と三男と長男の子供(息子と娘)
 4. 5人:妻と二男と三男と長男の子供(息子と娘)

 さて、正解は何番かお分かりになるでしょうか。

 実は、正解は4番の妻と二男と三男と長男の子供(息子と娘)の5人となり、代襲相続の場合とは異なって長男の妻も相続人にはなれるのです。

 この場合は、祖父が亡くなった瞬間に長男と次男と三男の三人の相続人が、法定相続分で相続をしてしまうことを理解できるかどうかがポイントです。そして、観念的ではあるものの長男は3分の1の割合で相続をしている以上、その後に長男が亡くなったのですから妻は当然ながら3分の1の半分である6分の1の割合で相続できるというわけです。

 代襲相続と二次相続の違いについてもっと詳しくお知りになりたい方は、コチラのコラムも併せてご参照ください。
https://mbp-japan.com/login
 

≪番組出演の感想≫

 山田博康パーソナリティの絶妙な進行のおかげもありましたが、さらに小林和恵パ―ソナリティからはアドリブとはいえ、『それでは、もしも祖父と長男が同時に亡くなってしまったら、代襲相続と二次相続どちらになるんですか』といったとてもいい質問が飛び出し、その場で来月のテーマが決まってしまうほどの流れるような進行で終始楽しくやらせていただきました。いまから来月が楽しみです。 

この記事を書いたプロ

加藤俊光

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加藤俊光(相続まちなかステーション/加藤法務行政書士事務所)

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