自分本位な相続人の言いなり! ある税理士の作った遺産分割協議書が相続トラブルの原因に!?
今月も無事に『相続・遺言に関する無料相談会』を終えることができました。蒸し暑い日曜日にもかかわらず、ご予約いただいた皆様においでいただいたことにお礼申し上げます。
最近、私の自宅の近所ではちょっとした新築ラッシュともいえる状況が続いています。金利情勢や各種の控除特典や補助金など家を建てやすい環境にあるのかもしれませんし、団塊世代のリタイヤで親と同居するという選択肢も影響していると理解しています。
しかしながら、相続のプロとしてとても気になることがあります。それは、二世帯住宅もいま急増している相続トラブルの原因となる可能性があるということです。
二世帯住宅においてもっとも相続トラブルとなりやすいのが共有登記の存在です。たとえば、土地と建物の片方あるいは双方を、お父様とお子様の共有名義にしているという方は多くいらっしゃると思われます。ハウスメーカの営業担当者やファイナンシャルプランナーなどのアドバイスで共有登記をされたという方もいらっしゃるようですが、彼らは資金調達や税金対策のみを念頭に置いており、いま急増している相続トラブルについては知識や経験に乏しいのが現実です。
いずれ将来においてお父様が亡くなれば当然相続が発生します。遺言がなければ法定相続が原則である以上、実際にその不動産に居住していない他のお子様にも相続権が発生します。いままで同居をされていたお子様にすれば、亡くなったお父様の持ち分は当然自分が全部相続できるものと思い込んでいることが多いのですが、他のお子様たちが譲歩してくれるかどうかはその時になってみなければわからないのが現実なのです。かといって実際に居住していない他のお子様を共有者にして登記をすることは心理的にも抵抗があるでしょうし、何より実態と合っていない登記など将来どんなトラブルが起こるかわからず危険極まりないものです。このようなケースで相続財産に現金や預貯金がほとんど残っていないという場合は、最終的には唯一の不動産を売却して遺産分割をするしかないという悲惨な結末を迎えることもあるのです。
もっとも、遺言があれば同居のお子様だけに特別に手厚い配慮を講じておくことも可能になるのです。特に、私ども専門家が関与して遺言公正証書を作成し、その中で遺言執行者を指定しておけばほとんどの紛争は未然に回避できると断言できます。相続トラブルが急増している現状に鑑みれば、二世帯住宅で共有登記をされている方は、必ず直面する相続の段階で無用な争いを未然に防ぎ穏やかに円満に財産が引き継がれるための方策として、公正証書遺言が非常に有用なものであることを知っていただきたいと考えています。
これからも、ひとりでも多くの方に『争わないための遺言書』をご提案し続けていきます。