桜の季節に想う ~ どんな寿命にも永遠はない ~
私が初対面の人に自己紹介をすると、『行政書士は何をしている人ですか?弁護士とはどう違うのですか?』とよく聞かれます。そんなときは、『行政書士は書類作成の専門家であり、他の人のことは知りませんが私は相続・遺言を専門に業務を行っています』とお答えしています。
例えば、腰痛になったときに皆さんはどこへ行かれますか?少し考えただけでも、整形外科や接骨院や鍼灸・マッサージ・整体治療院など様々思い浮かびます。整形外科は検査や投薬、最終的には手術などの手段を用いるのに対して、接骨院や鍼灸院などは東洋医学の原理で自然治癒力を引き出しながら痛みを緩和・除去していく手段を用いるようです。これは、あくまでもアプローチの違いであり、どちらが高度で優れているかということではなく個々の患者さんの状況や求めているものの差異ではないかと理解しています。
実は、私が専門にしている相続業務も同じことが言えます。遺言がなければ法定相続が原則であり、残された財産をどのように分けるかは遺産分割協議によるほかありません。この点、弁護士は調停申立や訴訟といった裁判所の手続を利用して解決を図ろうとするはずです。しかし、私はできる限り相続人の皆さんで話し合って、全員が少しずつ不満を引き受けつつも遺産分割協議に参加・合意できる解決策を模索・提案します。それは、遺産分割における問題解決へのアプローチの違いであり、相続人の考え方や相続人同士の関係次第です。遺産分割協議の場面においては弁護士と行政書士は決して上下関係ではなく、また当然優劣の差でもありません。単に役割分担が異なるに他ならず、私は行政書士として誇りを持って、当事者の話し合いで円満に速やかに解決するためのお手伝いをさせていただいております。
これからも、ひとりでも多くの方に『争わないための遺言書』をご提案し続けていきます。