親子で苗字が違っちゃう? 子どもの氏・戸籍について ~ 離婚で後悔しないために⑧ @岩手 盛岡
○離婚前に決めておくこと
①親権者を決めないと離婚できない
未成年の子どもがいる場合、どちらが親権者になるかを決めて離婚届出用紙に記載して提出します。協議離婚で法律上求められるのはこれだけです(民法第819条)。
子どもが複数いる場合にはそれぞれに、どちらが親権者になるかを決めて、全員の氏名を記載します。
後々親権者を変更するには家庭裁判所の調停が必要になり、決して簡単な事ではありません。子どもの人生にも関わることですので、しっかり検討しましょう。
また、親権者の欄を空欄のまま相手に離婚届を渡してしまうと、相手が思い通りに書き込んで提出することも可能ですので注意が必要です。
②離婚前に決めておきたい6項目
法律上求められるのは親権者のみ、とはいえ、実際にそれだけで離婚届を提出してしまうと後で後悔することになるかもしれません。いったん離婚が成立してしまうと、その後の交渉に相手が応じなくなるケースも多くあります。少なくとも以下のポイントについて協議しておきましょう。
・親権者、監護権者
・養育費
・面会交流
・財産分与
・慰謝料
・年金分割
○親権・監護権
前述のとおり、未成年の子どもがいる場合は離婚後の親権者(法定代理人)を離婚前に決めなければなりません(民法第819条)。離婚届に記載がない場合、離婚届は受理されません。
親権とは、子どもが成人するまで、子どもの利益のために監督・保護・教育し、その財産を管理する権利義務です。
法律的には、「身上監護権」と「財産管理権」に分けられます。一般に、親権者になった親が身上監護と財産監護を行いますが、必要であれば親権者と監護者を別にすることも可能です。
こんなお悩みも、当事務所にご相談ください!
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