勝手な離婚届は待った!知っておきたい手続き ~ 離婚で後悔しないために⑨ @岩手 盛岡 ~
民事法務分野でも相談されることの多い離婚。けっしてうれしいライフイベントではありませんが、再スタートにするためにはトラブル防止の知恵も必要です。また、多くの相談者が「離婚は結婚より疲れる」と言います。そんな時だからこそ相談に乗れる人がいた方が安心して考えられるというもの。
これから離婚をテーマにしたシリーズでコラムにしていきます。まずは離婚の手続きについて、どのような種類があるのか書いていきます。
○協議離婚とは
一般的に「離婚」というと、離婚届を役所に提出するというワンシーンを思い浮かべることと思います。
これは「協議離婚」と言い、最も一般的な離婚の方法です。離婚の90%が協議離婚で行われており、残りは調停離婚が9%、裁判離婚が1%となっています。この割合は30年ほとんど変わっていません。
協議離婚とは、裁判所が関与することなく夫婦二人が話し合って離婚に合意する方法ですので、離婚の理由や事情は問われません。
○協議離婚に必要な事項
協議離婚は、夫婦二人の署名押印と証人二人の署名押印が必要です。証人は、成人であれば資格制限はありません。
もちろん、離婚届の記載項目をしっかり決める必要があります。夫婦に子どもがいる場合は、必ず親権者を決める必要があります。他にも、婚姻前の氏に戻るのか、その場合は本籍を新規戸籍にするのか、元の戸籍に戻るのか(除籍になっていない場合のみ可能)も決めなければなりません。婚姻前の氏に戻らない場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出しなければなりません。
このようにして作成した離婚届を、本籍地・住所地の役所に提出し受理されることで離婚が成立します。
○後から取り返しのつかない落とし穴
協議離婚は時間や手間がかからない簡単な離婚方法なので、財産分与や養育費など、離婚前に決めておくべき事項を充分に話し合わないまま離婚をしてしまう傾向があります。
離婚が成立した後では、約束を守ってくれない・話し合いに応じてくれないなど、離婚後のトラブルを招きやすくなります。
離婚を急ぐ方も多く見受けられますが、性急な手続きは避けたほうが賢明です。
もっとも大事なことは、協議内容は書面にして残しておくことです。
○協議が整わないときは
全体の1割程度と少ないケースですが、協議で離婚が整わない場合は調停・裁判となります。家庭の問題では、いきなり裁判の訴訟はことになっていて、まずは調停をしなければなりません。これを調停前置主義と言います。
後編では、協議離婚の他にどのような方法があるのか紹介します。
こんなお悩みも、当事務所にご相談ください!
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