マンションの管理費や修繕積立金を滞納中でも売却は可能なのか?
毎年2月16日から始まる確定申告。
会社員であれば、年末調整という形で会社側が個人の納める税金の清算を取り行ってくれるので、所定の用紙の記入や加入保険の控除証明書を提出する程度となり、あまり「大変」という感覚を抱かないかもしれません。
家を購入した場合の住宅ローン控除や、反対に、家を売却したときに利益が生じた場合は、年末調整で清算をすることができないので、個人で確定申告をする必要があります。
もし、昨年の1月1日〜12月31日までの間に家を売却しているのであれば、この記事を読んでもらい順を追って手続きを進めれば問題ありません。
また、確定申告の定義は理解をしている上で説明をするので、この記事では家を売却した方が確定申告の必要なケースから紹介をしていきましょう。
家の売却時に利益が出た場合は確定申告が必要
家に関わらず、不動産全般で同じことがいえるのですが、売却値から不動産売却の際の諸経費諸々を差し引いたときに、プラスの利益が生じたときは確定申告をしなければいけません。
この利益を「売却益」と呼びます。さらに、税の区分は「課税譲渡所得」となり、税金の種類は、「譲渡所得税」を納める必要がでてくるのです。
豆知識〜確定申告を期日内で忘れたらどうなる?〜
何らかの事情でその年に確定申告ができなかった、または、忘れてしまった場合、5年以内であれば遡りの申告ができます。
5年は善意の申告漏れの場合となり、故意に申告をしなかった場合は7年と引き延ばされます。
不動産の確定申告に必要な書類は6種類
自分は確定申告が必要だと分かった方は、引き続き読み進めてください。確定申告は必要書類を揃えることから始まります。
不動産の確定申告で必要な書類は特例などを受ける以外は共通しています。
1:確定申告B様式
不動産に関わらず、あらゆる申告手続きに使う書類が確定申告B様式です。最寄りの市役所や管轄の税務署で入手することができる書類です。
2:分離課税用申告書
給与などと合算をせず、分けて申告をするのが不動産の確定申告です。よって分離課税用申告書が必要となり、こちらも市役所、税務署で受け取ることができます。
3:譲渡所得内訳書
不動産を売却した後、国税庁から送られてくる書類なので、もしかしたらあの書類?と気づいたなら探してください。間違っても捨てないように気をつけましょう。
この書類には、売却をした不動産情報を事細かく記入をしていく書類となります。
4:登記簿謄本
5:不動産を購入したときと売却したときの書類
※今回の売却に伴う書類だけではなく、あなたが購入をしたときの書類も必要となります。
6:仲介手数料や諸経費の領収書
手順は意外と簡単!集中をすれば1日もかからないかも⁈
確定申告という言葉だけで「難しい」、「大変」というイメージが頭の中を駆け巡りますが、不動産の確定申告は手順さえ確実に進めていけば、そこまで厄介な申告ではありません。
※複数の不動産を所有していたり、賃貸オーナーで複数のアパート経営をしている場合はまた解釈が異なります。
手順は大きく分けて5項目
1:必要書類の準備
上記の書類を用意します。
2:課税譲渡所得の計算
納める税金の計算をします。計算方式は下記となります。
◆計算式
課税譲渡所得税=課税譲渡所得×税率(住民税・所得税)
課税譲渡所得=売却価格―(購入価格―購入時の諸経費―売却時の諸経費)
◆税率
5年を超えている場合の「長期譲渡所得」と5年以下である「短期譲渡所得」によって税率が変わります。
<長期譲渡所得>
所得税:15.315%
住民税:5%
<短期譲渡所得>
所得税:30.63%
住民税:9%
◆特別控除の特例
ある一定の要件を満たすと受けられる特例となります。代表的な特例は「3000万円の特別控除」となり、課税譲渡所得が3000万円以下の場合は譲渡所得税がかかりません。
さらに所有期間が10年を超えている場合、税率が軽減されます。3000万円の特別控除と併用できる場合があります。
長期譲渡所得で、
<6000万円超の部分>
所得税:15.315%
住民税:5%
<6000万円以下の部分>
所得税:10.21%
住民税:4%
3:必要書類の記入
手書きかパソコンでの入力のどちらかを選ぶことができます。
パソコンで入力をする場合は国税庁のホームページから確定申告の申告ページへ進むことができるので、手順通りに入力を進めてください。
途中段階でもデータ保存ができるのでWEB入力は大変便利なツールです。
4:確定申告の提出
管轄の税務署へ用意をした確定申告を提出します。提出方法は3種類で選ぶことができます。
①管轄の税務署へ確定申告を郵送
※「信書便物で送りたい」旨を郵便局の窓口に伝えましょう。
②管轄の税務署へ自ら持参をする
期日や時間によっては窓口が混んでいる可能性もあります。
③国税電子申告・納税システム(e-Tax)で申告
5:納税・還付を受ける
納税の場合は、納付書が後ほど送られてくる訳ではないので、納付額を金融機関で納付をしましょう。
>最後に
譲渡所得税の計算だけは、数字と睨めっこ状態となるので、気力と時間が必要になりますが、その他は単純作業に近いので、淡々と進めることができます。
今からでも遅くないので、まずは必要書類から集めていきましょう。