家の売却後は確定申告が必要?確定申告の準備をしよう
現在日本の総人口の約3割は高齢者で占めているといわれています。
団塊世代と呼ばれていた現在の70歳〜72歳の方が生まれた第一次ベビーブームの時代は、日本の年代別人口が綺麗なピラミッド型とされてきました。
しかし、現在は出生率も低下していることと、団塊世代、ジュニア団塊世代が高齢者に値する年齢になっていることも踏まえて、年代別の人口割合が逆ピラミッド型となっています。
逆ピラミッド型で紐付けされる問題は山積みであり、その内の1つが介護問題や親の認知症に関連する問題提起。
介護費用は高額なのは周知されていますが、この費用をどこから捻出するかという問題です。
不動産に関連をする内容では、今回の記事タイトルの様に、介護費を不動産売却によって捻出をする方法を選択することが一般的であり、よくご相談される内容です。
では、親の所有である不動産を子が勝手に売却をしても有効なのかどうかを解説していきましょう。
親が認知症になった場合、子は勝手に親所有の不動産を売却できない
親が認知症になった場合、介護施設や訪問介護など外部の専門的な施設を利用する方が多いとされています。
しかし、介護には費用が付き物となり、その額が高額で困ることもあるのではないでしょうか。
この場合、一般的に考える方向が、親の所有である不動産を売却し、売却値を介護費に充てることを念頭に置きます。
では、血縁関係のある子どもが代理人として委任状を持参したら売却行為はできると思いますか?
結論から先に伝えると、いくら子どもでも親の所有不動産を勝手に売却することはできません。万が一売買契約を締結したとしても無効となります。
しかし、認知症の場合は、判断能力が低下しているためであって、親が怪我などで一時的に入院をし、判断能力が十分にある状態であれば、子どもが親の代理として不動産売却を進めることは可能となります。
それでは、親が認知症の場合、どのような方法で子は売却をすることができるのかを説明しましょう。
子どもが不動産を売却する方法はこちら
親が認知症になってしまうと判断能力の低下のため、財産等に不利益を生じる可能性が危惧されます。
特に不動産は1回の取引額が高額なことから、下記の制度を利用することで子どもが不動産を売却することが可能となります。
1:成年後見制度
2:家族信託
1:成年後見制度とは
成年後見制度は2種類に分かれており、1つは親が認知症になる前に自ら後見人になってほしい人に依頼をする任意後見制度、もう一つが認知症後、家庭裁判所から承認を得る法定後見制度となります。
ここでは選定まで時間を要する法定後見制度について説明をしましょう。
法定後見制度は、家庭裁判所からの判断が必要となります。
候補者は、一般的に子供やその他の親族、弁護士や司法書士となる可能性が高いでしょう。
選定方法に一貫性はなく、認知症の親の資産状況や家庭環境の背景を踏まえ、総合的な目線から成年後見人が決まるとされています。
仮に、法定後見制度を利用し、子供が成年後見人に選ばれた場合、親の不動産を売却するために進めていくことができるのです。
しかし、成年後見人は、目的をクリアしたら本人の意思でお役御免ではなく、本人の判断能力が回復した場合や、亡くなるまで仕事が続くことを理解しておきましょう。
2:家族信託
家族信託は、近年相続に関して検討をする方が多い傾向にある相続方法となり、本人の財産の管理と運用を任せる方法となります。
遺言とは違い、柔軟に資産を継承でき、親が元気なうちに子供と家族信託契約を締結しておくことで、子供は必要なときに不動産を売却することができます。
しかし、口約束だけでは家族信託契約を締結したことにはならず、後にトラブルの引き金に成り兼ねないので、弁護士や司法書士を踏まえた書面での契約締結が必要となります。
さらに、成年後見人とは違い不動産を売却するまでの期間を短縮することができるのもメリットの1つとなります。
早めに話し合いが必要
認知症を患ってから対応をすると、成年後見人の選出方法のみとなり、時間のかかる方法を選択することになります。
相続に関する内容が話しづらいのは十分理解できますが、放置しておくとトラブルを引き起こしてしまい、泥沼化することもあるでしょう。
親がまだ元気なうちにご家族で話し合い、最善の方法で進めていくことが必要です。
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